○由利本荘市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成17年3月22日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の情緒の安定、安全の確保等を図るため、由利本荘市において実施する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童等)
第2条 学童保育の対象となる児童は、保護者が就労等により昼間家庭にいない、市内に居住する小学校児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。
(利用料の徴収)
第3条 市長は、学童保育を利用した児童の保護者から、規則に定める利用料を徴収することができる。
(利用料の減免)
第4条 市長は、前条に規定する利用料について、特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(運営)
第5条 市長は、学童保育の運営を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、学童保育の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。