○由利本荘市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成17年3月22日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の情緒の安定、安全の確保等を図るため、由利本荘市において実施する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童等)

第2条 学童保育の対象となる児童は、保護者が就労等により昼間家庭にいない、市内に居住する小学校児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。

(利用料の徴収)

第3条 市長は、学童保育を利用した児童の保護者から、規則に定める利用料を徴収することができる。

(利用料の減免)

第4条 市長は、前条に規定する利用料について、特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(運営)

第5条 市長は、学童保育の運営を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、学童保育の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町町立ゆり保育園児童の一時預かりの実施に関する条例(平成12年由利町条例第6号)、岩城町児童センター設置及び管理条例(平成15年岩城町条例第8号)又は岩城町学童保育センター設置及び管理条例(平成15年岩城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

由利本荘市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

平成17年3月22日 条例第142号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第142号
平成27年3月25日 条例第7号