○由利本荘市学習センター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市学習センター条例(平成17年由利本荘市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 由利本荘市学習センター(以下「学習センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により学習センターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(入館の禁止等)
第5条 教育委員会は、学習センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第6条 学習センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第7条 使用者は、学習センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。