○由利本荘市東由利陶芸工房条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市東由利陶芸工房条例(平成17年由利本荘市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 由利本荘市東由利陶芸工房(以下「工房」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により工房の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 市の主催又は市が認める行事に使用するとき。
(2) 市内公立学校が学校行事として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が使用料を徴収することが適当でないと認めたとき。
(入館の禁止等)
第7条 教育委員会は、工房の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第8条 工房の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、工房の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、工房の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。