○由利本荘市東由利陶芸工房条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市東由利陶芸工房条例(平成17年由利本荘市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 由利本荘市東由利陶芸工房(以下「工房」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により工房の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の公共又は公益上必要と認めるときとは、次の各号の場合をいう。

(1) 市の主催又は市が認める行事に使用するとき。

(2) 市内公立学校が学校行事として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が使用料を徴収することが適当でないと認めたとき。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、工房の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第8条 工房の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、工房の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、工房の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市東由利陶芸工房条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第53号

(平成17年3月22日施行)