○由利本荘市東由利陶芸工房条例

平成17年3月22日

条例第117号

(設置)

第1条 陶芸品創作の普及振興を図るため、由利本荘市東由利陶芸工房(以下「工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市東由利陶芸工房

(2) 位置 由利本荘市東由利老方字畑田4番地11

(管理及び運営)

第3条 市長は、工房を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、工房の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工房の使用を許可しない。

(1) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることが不適当と認めるとき。

(特別の設備の制限)

第6条 使用者は、工房を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は工房の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 工房の陶芸窯を使用する者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公共又は公益上必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 工房の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、工房の施設等を使用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東由利町工芸創作施設に関する条例(平成12年東由利町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

陶芸窯使用料(1窯、1回当たり)

区分

使用料

素焼き

8,380円

本焼き

12,570円

由利本荘市東由利陶芸工房条例

平成17年3月22日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)