○由利本荘市出羽伝承館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市出羽伝承館条例(平成17年由利本荘市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市出羽伝承館(以下「出羽伝承館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日の翌日及び振替休日の翌日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、出羽伝承館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 出羽伝承館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第4条 教育委員会は、出羽伝承館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第5条 出羽伝承館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、出羽伝承館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月27日教委規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。