○由利本荘市出羽伝承館条例
平成17年3月22日
条例第115号
(設置)
第1条 郷土の歴史及び伝統文化に関する資料を収集展示し、先人の偉業及び生活の知恵に対する理解並びに関心を深め、郷土愛の精神を培い、各種交流による郷土の発展及び文化の向上に寄与するため、由利本荘市出羽伝承館(以下「出羽伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 出羽伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市出羽伝承館
(2) 位置 由利本荘市岩谷町字西越36番地
(管理及び運営)
第3条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、出羽伝承館を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(入館料)
第4条 入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第5条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市出羽伝承館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。