○由利本荘市文化財保護条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市文化財保護条例(平成17年由利本荘市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 所有者等は、市指定文化財の指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定(認定)書再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。
2 所有者等は、市指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更しようとする箇所の写真又は見取図(史跡名勝天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番)
(4) 申請人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
2 申請人は、現状変更を完了したときは、現状変更の結果を示す写真又は見取図を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 修理復旧の設計仕様書及び設計書
(2) 修理復旧に要する経費の予算書
(3) 修理復旧をしようとする箇所の写真又は見取図(史跡名勝天然記念物にあっては、修理復旧しようとする地域の地番)
(4) 申請人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
2 申請人は、修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
(経費の補助)
第8条 条例第10条第1項、第19条第1項及び第26条第1項の規定による経費の補助については、由利本荘市補助金等の適正に関する条例(平成17年由利本荘市条例第53号)の規定による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。