○由利本荘市補助金等の適正に関する条例
平成17年3月22日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、補助金等の交付の申請決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び交付決定等の適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 負担金(法令等に定められて市が負担すべきものを除く。)
(2) 補助金、寄附金、交付金、貸付金及び委託金
(3) 利子補給金及び損失補償金(法令で定めるものを除く。)
2 この条例において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この条例において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助金等の事務に直接携さわる者は、法令、条例及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の交付の目的、条件等に従って誠実に補助事業等を実施しなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に市長が定める書類を添え、市長の定める時期までに提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出したのち補助事業等の内容に変更が生じた場合は、変更申請書に変更の内容を明らかにする書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が、法令、条例及び予算に定めるところに違反していないか補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金等の交付の申請者に通知しなければならない。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容を変更するときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付目的を達成するための必要な事項
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請者は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る内容又はこれに付された条件等に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 補助金等の交付の決定後に事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(状況及び実績報告)
第9条 補助事業者等は、事業の遂行の状況に関して市長が必要あると認めるときは、その状況を速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により補助事業等の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、その補助金等の額を確定する。
(是正の措置)
第11条 市長は、前条の規定により書類審査、現地調査等を行った結果、その補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を当該補助事業者等に命ずることができる。
(決定の取消し)
第12条 補助事業者等が、補助金等を他の用途へ使用し、又は補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定は、補助金等の額が確定した後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還命令)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(補助金の交付基準)
第14条 市が交付する補助金は、次の基準により算出し、予算の定める範囲で交付するものとする。
(1) 当該事業が公益上必要であり、かつ、効果の顕著なものについて、その必要最少経費の3分の1の範囲内で予算の定める額
(2) 当該事業が公益上必要であり、効果の顕著なもので、市が特に奨励的と認められるものについては必要最少経費の2分の1の範囲内で予算の定める額
(3) 当該事業が公益上必要であり、効果の顕著なもので、市が特に奨励的と認められ、かつ、市政の振興発展に多大な効果があるものは、市長が定める額
(立入検査等)
第15条 市長は、補助金等に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、職員をして事務所等の関係書類その他物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
(適用除外)
第16条 法令等に基づき交付する補助金等に関しては、この条例の一部を適用しないことができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。