○由利本荘市青少年問題協議会条例
平成17年3月22日
条例第93号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、由利本荘市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数、任期等)
第2条 協議会の委員は、20人以内とする。
2 委員は、由利本荘市議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 協議会は、専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
(会長)
第3条 会長は、市長を充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(報酬及び費用弁償の額)
第4条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額は、由利本荘市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第41号)その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員の会議等出席1回につきの額による。
(支給方法)
第5条 前条の報酬及び費用弁償の支給方法は、市の一般職の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。