○由利本荘市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第41号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(別に定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第2条 特別職の職員でその報酬の額が月額で定められているものには、新たに特別職の職員となった日から、その者が任期満了、退職、辞職、失職等(以下「退職等」という。)により当該職員でなくなった日まで、それぞれその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額の報酬を支給し、その者が死亡により当該職員でなくなったときには、その月の分まで報酬を支給する。
2 前項の規定により日割りによって支給する報酬について、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
3 第1項に規定するものの報酬の支給期日は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
4 特別職の職員でその報酬の額が年額で定められているものには、毎会計年度につき報酬を支給するものとし、会計年度の途中において新たに当該職員となり、又は退職等により当該職員でなくなったときは、その会計年度の在職月数(1月未満の端数は、1月とする。)を基礎として月割りによって計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)の報酬を支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
5 前項に規定するものの報酬の支給期日は、毎年3月末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、分割で支給するときは、市長が適当と認める日とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第44号)別表第2に定める額とする。ただし、市庁舎等で行われる定例的な会議等に出席した場合に支給する旅費の額は、別表第2によるものとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年本荘市条例第11号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年矢島町条例第4号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年岩城町条例第9号)、由利町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年由利町条例第10号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大内町条例第15号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年東由利町条例第4号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年西目町条例第16号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年鳥海町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 平成17年3月22日から平成17年3月31日までの報酬は、合併前の条例の規定により支払われた平成17年3月分の報酬をもって、この条例の規定により支払われたものとみなす。ただし、その支給が日割りによって計算されている場合は、この限りでない。
4 施行日の前日において、合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町及び鳥海町の農業委員会(以下「合併前の各委員会」という。)の委員で引き続き由利本荘市農業委員会の委員となったもの(会長、会長職務代理者及び市長が専任した委員を除く。)の報酬の月額については、第1条の規定にかかわらず、この条例の施行の日後初めてその期日を告示される一般選挙前については、次のとおりとする。
合併前の各委員会の委員の別 | 報酬月額 |
旧本荘市農業委員会委員 | 27,000円 |
旧矢島町農業委員会委員 | 20,500円 |
旧岩城町農業委員会委員 | 18,000円 |
旧由利町農業委員会委員 | 22,500円 |
旧大内町農業委員会委員 | 19,000円 |
旧東由利町農業委員会委員 | 20,500円 |
旧西目町農業委員会委員 | 18,500円 |
旧鳥海町農業委員会委員 | 20,000円 |
附則(平成17年3月31日条例第274号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第54号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第66号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日条例第1号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第38号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬額 | 備考 | |
教育委員会の委員 | 委員 | 月額 50,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 月額 95,000円 |
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議会の議員のうちから選任された者 | 月額 45,000円 |
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選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 35,000円 |
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委員 | 月額 26,000円 |
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農業委員会の委員 | 会長 | 基本額(月額) 48,000円 | |
実績給(年額) 予算の範囲内で農業委員会規則で定める額 | |||
会長職務代理者 | 基本額(月額) 35,000円 | ||
実績給(年額) 予算の範囲内で農業委員会規則で定める額 | |||
委員 | 基本額(月額) 31,000円 | ||
実績給(年額) 予算の範囲内で農業委員会規則で定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 基本額(月額) 25,000円 | ||
実績給(年額) 予算の範囲内で農業委員会規則で定める額 | |||
固定資産評価員 | 年額 12,000円 |
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国民健康保険運営協議会の委員 | 会長 | 年額 30,000円 |
|
委員 | 年額 25,000円 |
| |
スポーツ推進委員 | 年額 45,000円以内 | ||
学校医 | 年額 224,000円以内 | 担当学校1校につき | |
学校歯科医 | 年額 224,000円以内 | 担当学校1校につき | |
学校薬剤師 | 年額 55,000円以内 | 担当学校1校につき | |
健康管理校医 | 年額 50,000円以内 | 担当学校1校につき | |
福祉事務所嘱託医 | 月額 50,000円以内 | ||
特別顧問 | 年額 150万円を超えない範囲内で市長が定める額 | ||
その他の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員 | 会議等出席1回につき 6,500円 | 報酬を会議等出席ごとに支払うことが適当である場合 | |
日額 10,000円以内 | 上記以外 |
別表第2(第3条関係)
片道の行程 | 旅費の額 |
10キロメートル未満 | 1,000円 |
10キロメートル以上20キロメートル未満 | 1,500円 |
20キロメートル以上30キロメートル未満 | 2,000円 |
30キロメートル以上 | 2,500円 |