○由利本荘市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第73号
(使用料の徴収)
第1条 行政財産の使用料については、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる場合は、これを100円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市行政財産の使用料徴収条例(昭和61年本荘市条例第5号)、矢島町行政財産使用料徴収条例(平成3年矢島町条例第9号)、岩城町行政財産使用料徴収条例(昭和54年岩城町条例第16号)、由利町行政財産使用料条例(平成元年由利町条例第30号)、大内町行政財産使用料徴収条例(平成14年大内町条例第6号)、東由利町行政財産使用料徴収条例(昭和58年東由利町条例第17号)、西目町行政財産使用料徴収条例(昭和62年西目町条例第1号)又は鳥海町行政財産使用料徴収条例(平成3年鳥海町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の由利本荘市行政財産使用料徴収条例の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
土地使用料 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たりの公有財産台帳価格に100分の4.0を乗じて得た額 |
電柱、電話柱等 | ||
建物使用料 | 使用面積1m2につき1年 | 1m2当たりの公有財産台帳価格に100分の8.8を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1m2未満であるとき、又はその面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。
2 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算する。
3 土地の使用期間が1月に満たないときの土地使用料の額は、前号の規定により計算した額に1.1を乗じて得た額とする。
4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。