○由利本荘市職員の給与に関する規則

平成17年3月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給日は、毎月20日とする。

2 特殊勤務手当のうち医療業務に従事する医師の特殊勤務手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の支給日は、給料の例による。

3 特殊勤務手当(前項に定めるものを除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。

4 寒冷地手当の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日(条例第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の属する月の給料の支給日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(2) 基準日から支給日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第27条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(3) 基準日から引き続いて第51条第2項第3号に該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

5 前各項に規定する支給日が由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(条例第6条第1項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項第6項若しくは第11項

(管理職手当の額等)

第5条 条例第7条第1項の規定による管理職手当を受ける職員は、別表第1の各区分に掲げる職を占める職員とする。

2 前項の職員に対し支給する管理職手当の額は、別表第1の当該職員の職が掲げられている欄に定める額とする。

第6条 前条第1項の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第30条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条及び第51条第2項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、別表第1のとおりとし、同条第2項の規則で定める額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(扶養手当)

第7条 条例第9条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)又は指定された電子情報処理組織(以下「電子申請」という。)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第8条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第15条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第9条 条例第12条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第10条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)又は電子申請により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 条例第12条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

第11条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第12条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第13条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第14条 条例第12条第2項第2号(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第15条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額

第16条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第17条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給された場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第19条 条例第12条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第12条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第20条 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃の額に変更があることその他任命権者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第21条 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第22条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第24条 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第25条 条例第16条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第3条第3項又は第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 市長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第26条 休日勤務手当の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第17条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の市長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。

第27条 条例第17条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第28条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第29条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第30条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第5号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、任命権者が指定した電子情報処理組織によりなされた処理(以下「電子申請」という。)についてはこの限りでない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第31条 条例第20条第2項の規則で定める額は、第5条に規定する職員の占める職に係る別表第1に掲げる管理職手当の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 区分の1及び2 休日10,000円又は平日深夜5,000円

(2) 区分の3及び4 休日8,000円又は平日深夜4,000円

(3) 区分の5及び6 休日6,000円又は平日深夜3,000円

(4) 区分の7及び8 休日4,000円又は平日深夜2,000円

(5) 区分の9 休日8,000円又は平日深夜4,000円

2 条例第20条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第32条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。ただし、電子申請についてはこの限りでない。

(宿日直手当)

第33条 勤務時間規則第10条第1項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第10条第1項第1号の勤務については、4,400円

(2) 勤務時間規則第10条第1項第3号の勤務については、6,100円以内

(3) 勤務時間規則第10条第1項第4号の勤務については、5,300円

2 勤務時間規則第10条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

3 勤務時間規則第10条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

(勤務時間の計算)

第34条 条例第15条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第16条から第18条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(条例第19条の規則で定める時間)

第34条の2 条例第19条の規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては市長が定める時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第36条第38条及び第41条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(一般の派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

第36条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

第37条 条例第30条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第38条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第39条 条例第23条第5項(条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第40条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。第48条第1号において同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第51条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。同号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第41条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員給与条例の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第42条 条例第24条及び第25条(これらの規定を条例第26条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第41条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第43条 条例第25条第4項(条例第26条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第44条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第45条 条例第25条第7項(条例第26条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第46条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

第47条 第42条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第48条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第50条及び第51条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第26条第5項において準用する条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第35条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 一般の派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第49条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第36条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第36条第3号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第38条の規定は、前項の場合について準用する。

第50条 条例第26条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(勤勉手当に係る勤務期間)

第51条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第5条第2項第2号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第52条 第41条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第53条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第54条 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第55条 条例第27条第1項の規則で定める職員は、再任用職員とし、これらの職員には、寒冷地手当を支給しない。

第56条 条例第27条第2項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第30条第2項及び第3項に規定により給与の支給を受ける職員については、条例第27条第2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた条例第30条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員については、条例第27条第2項の規定による額から半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第30条第1項から第5項までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員については、零

2 支給対象職員(条例第27条第1項に規定する支給対象職員をいう。)が次に掲げる場合に該当したときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、条例第27条第2項の規定による額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 条例第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日に属する月の末日までの間に、条例第30条第2項第3項及び第4項の規定による割合が変更された場合

第57条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町若しくは鳥海町又は解散前の本荘地区消防事務組合、矢島地区消防組合若しくは矢島・鳥海清掃一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の額)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額(この額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

12 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第31条の規定の適用については、当分の間、第31条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第26項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

13 条例附則第29項の規定により読み替えられた条例附則第22項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(平成17年6月30日規則第204号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第36号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日規則第29号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第37号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第34号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第32号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第57号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(由利本荘市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年由利本荘市条例第41号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第2項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第2項

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する規則第15条第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する規則第13条及び第14条の2の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理職手当額表

区分

職名

職務の級

管理職手当額

1

理事

 

57,400円

2

部長

部長待遇

教育次長

議会事務局長

監査委員事務局長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

総合支所長

消防長

学校教育課長


52,300円

3

政策監

副消防長

学校教育課主席参事


43,600円

4

部の次長

主幹

技監

危機管理監

会計管理者

行財政改革推進監

消防本部の次長

消防署長

7級

43,600円

6級

37,100円

5

課長(学校教育課長を除く。)

課長待遇

所長

館長

中央公民館長

施設長

センター長

事務長

6級

32,700円

5級

31,000円

6

主席参事(学校教育課主席参事及び交替制勤務の消防職員を除く。)

6級

28,900円

5級

27,300円

7

総務課、財政課、教育総務課の補佐

分署長(交替制勤務の消防職員を除く。)

消防本部の総務課の補佐

園長

6級

24,300円

5級

23,200円

4級

21,100円

8

医療職4級の職にある者


44,600円

9

国又は他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員


当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲で市長が定める額

別表第2(第39条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級5級、6級及び7級の職員

100分の15

医療職給料表

職務の級1級の職員

100分の5

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の15

別表第3(第50条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第53条関係)

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月30日

12月10日

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由利本荘市職員の給与に関する規則

平成17年3月22日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第32号
平成17年6月30日 規則第204号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年1月11日 規則第1号
平成20年2月1日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年12月25日 規則第33号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年11月25日 規則第32号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第10号
平成25年5月1日 規則第22号
平成25年6月17日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年12月24日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年8月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年1月25日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年12月21日 規則第40号
平成31年3月27日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第31号
令和3年8月31日 規則第32号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第32号
令和6年3月1日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第32号