○由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例
平成17年3月22日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第5条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、1人につき6,500円とする。ただし、扶養親族たる子については、1人につき1万円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第10条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に対し、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を支給する。
(住居手当)
第11条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号及び事項において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年由利本荘市条例第245号)若しくは由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第48号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料
(2) 地域手当
(3) 寒冷地手当
(管理職員特別勤務手当)
第20条 第7条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合(以下「休日の管理職員特別勤務」という。)、又はそれ以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合(以下「平日深夜の管理職員特別勤務」という。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(市長が規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族がある職員にあっては1万7,800円、その他の世帯主である職員にあっては1万200円、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。
3 前項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
4 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。
(災害派遣手当等)
第27条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
3 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。
滞在期間\施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
5 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性の疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第31条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替による支払)
第32条 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第33条 職員の給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1) 職員が加入する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金
(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
(3) 職員が加入する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料
(4) 職員の勤務に伴う駐車等の利用料金等
(5) 職員団体の組合費その他職員団体に係る引去金
(6) 届出の遅延等により生じた職員手当の返還金等
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年本荘市条例第16号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年矢島町条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年岩城町条例第18号)、由利町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年由利町条例第10号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大内町条例第14号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東由利町条例第13号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年西目町条例第10号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年鳥海町条例第8号)又は解散前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和61年本荘地区消防条例第4号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年矢島地区消防条例第12号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町若しくは鳥海町又は解散前の本荘地区消防事務組合、矢島地区消防組合若しくは矢島・鳥海清掃一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(平成17年3月分の給与)
4 前項に定めるもののうち、継続採用職員の平成17年3月22日から平成17年3月31日までの期間の給料、調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当のうち医療業務に従事する医師の特殊勤務手当及び管理職手当は、合併等前の条例の規定により合併関係市町等において既に支給された平成17年3月分の給与をもって、この条例の規定により支給されたものとする。
5 前項に定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当で月額で定められているものについては、合併等前の条例の規定の額により平成17年3月1日から平成17年3月31日までの勤務に対する手当として支給する。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第23条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。
(1) 旧算出規定
ア 寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万6,500円(扶養親族のない職員にあっては1万1,000円)、その他の職員にあっては5,500円を加算した額とする。
イ 同号アに規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては16万3,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては13万6,500円、扶養親族のない職員にあっては8万2,900円を、その他の職員にあっては5万9,200円とする。
(2) 経過措置対象職員 継続採用職員で平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧算出規定のイに規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧算出規定を適用したとするならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとするならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
(給料の半減)
15 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の1.9 | |
3級 | 100分の2.9 | |
4級 | 100分の3.1 | |
5級 | 100分の3.3 | |
6級以上 | 100分の4 | |
医療職給料表 | 1級 | 100分の2.9 |
2級 | 100分の3.1 | |
3級以上 | 100分の4 |
19 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の65」とあるのは「100分の80」とする。
20 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の77.5」とあるのは「100分の82.5」とする。
21 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 由利本荘市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年由利本荘市条例第42号)による改正前の由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月16日条例第301号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1並びに別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4項から第6項まで、第30条第1項から第3項まで、又は第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年由利本荘市条例第245号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けるものその他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年由利本荘市条例第43号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に該当しない職員 100分の99.1
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条、第23条第4項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第5項並びに第26条第3項の規定の適用については、給与条例第19条中「給料月額」とあるのは「給料月額と改正条例の附則第7項から第9項までの規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第23条第4項及び第5項並びに第26条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
11 平成22年3月31日までの間における結与条例第10条中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
15 由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員について、この条例による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年11月30日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例を適用する場合においては、この条例による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成19年12月21日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月18日条例第43号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第48号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年由利本荘市条例第51号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例附則第21項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第17項(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるもの(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年由利本荘市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月17日条例第44号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月24日条例第21号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第40号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第2項第2号の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第19条、第23条第3項、第26条第2項第1号及び第28条の改正規定 平成27年4月1日
附則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 次項の規定並びに第26条第2項第1号及び第2号の改正規定 平成27年4月1日
(2) 第3条第3項、第10条及び第13条第2項の改正規定、第16条に1項を加える改正規定、第20条第1項及び第2項、第25条第4項並びに別表の改正規定 平成28年4月1日
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。
(給料表の切り替えに伴う経過措置)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)に適用される給料表(医療職給料表を除く。)に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.85を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 137,600 | 187,700 | 224,600 | 263,500 | 290,700 | 322,100 | 367,500 | ||
2 | 138,700 | 189,500 | 226,500 | 265,600 | 293,000 | 324,400 | 370,100 | ||
3 | 139,900 | 191,300 | 228,400 | 267,600 | 295,300 | 326,700 | 372,700 | ||
4 | 141,000 | 193,100 | 230,200 | 269,700 | 297,600 | 329,000 | 375,300 | ||
5 | 142,100 | 194,700 | 231,900 | 271,700 | 299,700 | 331,300 | 377,500 | ||
6 | 143,200 | 196,500 | 233,800 | 273,800 | 302,000 | 333,400 | 380,000 | ||
7 | 144,300 | 198,300 | 235,700 | 275,900 | 304,300 | 335,600 | 382,500 | ||
8 | 145,400 | 200,100 | 237,500 | 278,000 | 306,600 | 337,800 | 385,000 | ||
9 | 146,500 | 201,800 | 239,200 | 280,100 | 308,800 | 340,000 | 387,600 | ||
10 | 147,900 | 203,600 | 241,100 | 282,200 | 311,100 | 342,200 | 390,300 | ||
11 | 149,200 | 205,400 | 242,900 | 284,300 | 313,400 | 344,400 | 393,000 | ||
12 | 150,500 | 207,200 | 244,800 | 286,400 | 315,700 | 346,600 | 395,700 | ||
13 | 151,800 | 208,800 | 246,500 | 288,500 | 317,900 | 348,600 | 398,200 | ||
14 | 153,300 | 210,700 | 248,400 | 290,600 | 320,100 | 350,700 | 400,500 | ||
15 | 154,800 | 212,600 | 250,200 | 292,700 | 322,300 | 352,800 | 402,800 | ||
16 | 156,400 | 214,500 | 252,000 | 294,800 | 324,500 | 354,900 | 405,200 | ||
17 | 157,700 | 216,300 | 253,700 | 296,800 | 326,600 | 356,800 | 407,100 | ||
18 | 159,200 | 218,200 | 255,700 | 298,900 | 328,700 | 358,800 | 409,100 | ||
19 | 160,700 | 220,100 | 257,700 | 301,000 | 330,800 | 360,800 | 411,000 | ||
20 | 162,200 | 222,000 | 259,700 | 303,100 | 332,800 | 362,700 | 412,900 | ||
21 | 163,600 | 223,700 | 261,600 | 305,200 | 334,900 | 364,800 | 414,800 | ||
22 | 166,300 | 225,600 | 263,500 | 307,300 | 337,000 | 366,700 | 416,600 | ||
23 | 168,900 | 227,500 | 265,400 | 309,400 | 339,100 | 368,700 | 418,500 | ||
24 | 171,500 | 229,400 | 267,200 | 311,500 | 341,200 | 370,700 | 420,500 | ||
25 | 174,200 | 231,000 | 269,200 | 313,400 | 342,800 | 372,700 | 422,300 | ||
26 | 175,900 | 232,800 | 271,100 | 315,500 | 344,800 | 374,700 | 423,800 | ||
27 | 177,600 | 234,500 | 273,000 | 317,600 | 346,800 | 376,700 | 425,400 | ||
28 | 179,300 | 236,300 | 274,900 | 319,700 | 348,800 | 378,700 | 427,000 | ||
29 | 180,800 | 237,700 | 276,700 | 321,700 | 350,600 | 380,300 | 428,600 | ||
30 | 182,600 | 239,200 | 278,600 | 323,800 | 352,500 | 382,100 | 429,900 | ||
31 | 184,400 | 240,700 | 280,500 | 325,900 | 354,400 | 383,900 | 431,200 | ||
32 | 186,100 | 242,200 | 282,400 | 328,000 | 356,300 | 385,600 | 432,500 | ||
33 | 187,700 | 243,600 | 284,100 | 329,600 | 358,200 | 387,400 | 433,700 | ||
34 | 189,200 | 245,100 | 286,000 | 331,600 | 360,000 | 388,800 | 435,000 | ||
35 | 190,700 | 246,600 | 287,900 | 333,700 | 361,800 | 390,400 | 436,300 | ||
36 | 192,200 | 248,200 | 289,800 | 335,800 | 363,500 | 392,000 | 437,500 | ||
37 | 193,500 | 249,500 | 291,500 | 337,700 | 365,000 | 393,500 | 438,700 | ||
38 | 194,800 | 251,100 | 293,300 | 339,700 | 366,300 | 394,700 | 439,500 | ||
39 | 196,100 | 252,700 | 295,100 | 341,700 | 367,700 | 395,900 | 440,300 | ||
40 | 197,400 | 254,300 | 296,900 | 343,700 | 369,100 | 397,100 | 441,100 | ||
41 | 198,700 | 255,700 | 298,700 | 345,600 | 370,600 | 398,200 | 441,700 | ||
42 | 200,000 | 257,100 | 300,400 | 347,500 | 371,500 | 399,400 | 442,400 | ||
43 | 201,300 | 258,500 | 302,100 | 349,400 | 372,600 | 400,600 | 443,100 | ||
44 | 202,600 | 259,900 | 303,800 | 351,300 | 373,700 | 401,800 | 443,800 | ||
45 | 203,800 | 261,100 | 305,500 | 352,800 | 374,500 | 402,500 | 444,600 | ||
46 | 205,100 | 262,500 | 307,200 | 354,300 | 375,400 | 403,200 | 445,400 | ||
47 | 206,400 | 263,900 | 308,900 | 355,800 | 376,300 | 403,900 | 446,100 | ||
48 | 207,700 | 265,300 | 310,600 | 357,300 | 377,200 | 404,600 | 446,900 | ||
49 | 208,800 | 266,600 | 311,800 | 359,000 | 378,200 | 405,200 | 447,500 | ||
50 | 209,900 | 267,800 | 313,400 | 359,800 | 379,000 | 405,900 | 448,200 | ||
51 | 211,000 | 269,100 | 315,000 | 361,000 | 379,800 | 406,600 | 449,000 | ||
52 | 212,100 | 270,400 | 316,600 | 362,000 | 380,600 | 407,300 | 449,800 | ||
53 | 213,300 | 271,500 | 318,300 | 362,900 | 381,300 | 408,000 | 450,400 | ||
54 | 214,300 | 272,700 | 319,900 | 364,000 | 382,000 | 408,700 | 451,200 | ||
55 | 215,300 | 274,000 | 321,500 | 365,000 | 382,700 | 409,400 | 452,000 | ||
56 | 216,300 | 275,300 | 323,100 | 366,100 | 383,400 | 410,000 | 452,600 | ||
57 | 217,100 | 276,400 | 324,600 | 367,000 | 383,900 | 410,600 | 453,200 | ||
58 | 218,100 | 277,500 | 325,800 | 367,700 | 384,500 | 411,200 | 454,000 | ||
59 | 219,000 | 278,600 | 327,000 | 368,400 | 385,200 | 411,800 | 454,800 | ||
60 | 220,000 | 279,700 | 328,200 | 369,100 | 385,900 | 412,400 | 455,600 | ||
61 | 220,800 | 280,900 | 329,000 | 369,600 | 386,300 | 412,900 | 456,200 | ||
62 | 221,800 | 281,900 | 329,900 | 370,200 | 387,000 | 413,600 | |||
63 | 222,800 | 282,900 | 330,700 | 370,900 | 387,600 | 414,200 | |||
64 | 223,800 | 283,900 | 331,500 | 371,600 | 388,200 | 414,800 | |||
65 | 224,500 | 284,700 | 332,400 | 371,900 | 388,700 | 415,100 | |||
66 | 225,500 | 285,600 | 332,800 | 372,600 | 389,300 | 415,700 | |||
67 | 226,500 | 286,500 | 333,600 | 373,300 | 389,900 | 416,400 | |||
68 | 227,600 | 287,400 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 416,900 | |||
69 | 228,400 | 288,400 | 335,200 | 374,400 | 390,900 | 417,400 | |||
70 | 229,200 | 289,200 | 335,900 | 375,000 | 391,500 | 418,100 | |||
71 | 230,000 | 290,000 | 336,600 | 375,700 | 392,200 | 418,800 | |||
72 | 230,800 | 290,800 | 337,300 | 376,300 | 392,800 | 419,500 | |||
73 | 231,600 | 291,600 | 337,800 | 376,700 | 393,100 | 420,000 | |||
74 | 232,300 | 292,100 | 338,400 | 377,300 | 393,800 | 420,700 | |||
75 | 233,000 | 292,600 | 339,000 | 378,000 | 394,500 | 421,400 | |||
76 | 233,700 | 293,100 | 339,600 | 378,600 | 395,000 | 422,100 | |||
77 | 234,400 | 293,200 | 339,900 | 379,000 | 395,400 | 422,600 | |||
78 | 235,200 | 293,600 | 340,400 | 379,500 | 396,100 | ||||
79 | 236,000 | 293,800 | 340,800 | 380,100 | 396,800 | ||||
80 | 236,800 | 294,200 | 341,300 | 380,600 | 397,500 | ||||
81 | 237,500 | 294,400 | 341,700 | 381,100 | 398,000 | ||||
82 | 238,200 | 294,600 | 342,200 | 381,700 | 398,700 | ||||
83 | 238,900 | 295,000 | 342,700 | 382,300 | 399,400 | ||||
84 | 239,600 | 295,300 | 343,200 | 382,700 | 400,100 | ||||
85 | 240,300 | 295,600 | 343,600 | 383,300 | 400,600 | ||||
86 | 241,000 | 295,900 | 344,000 | 383,900 | |||||
87 | 241,700 | 296,200 | 344,500 | 384,500 | |||||
88 | 242,400 | 296,600 | 344,900 | 385,100 | |||||
89 | 243,100 | 296,900 | 345,200 | 385,800 | |||||
90 | 243,600 | 297,300 | 345,600 | 386,400 | |||||
91 | 244,100 | 297,700 | 346,100 | 387,000 | |||||
92 | 244,600 | 298,100 | 346,500 | 387,600 | |||||
93 | 244,900 | 298,200 | 346,700 | 388,300 | |||||
94 | 298,500 | 347,100 | |||||||
95 | 298,900 | 347,600 | |||||||
96 | 299,300 | 348,000 | |||||||
97 | 299,500 | 348,100 | |||||||
98 | 299,800 | 348,600 | |||||||
99 | 300,200 | 349,100 | |||||||
100 | 300,600 | 349,400 | |||||||
101 | 300,800 | 349,700 | |||||||
102 | 301,100 | 350,100 | |||||||
103 | 301,500 | 350,500 | |||||||
104 | 301,800 | 350,900 | |||||||
105 | 302,000 | 351,400 | |||||||
106 | 302,300 | 351,800 | |||||||
107 | 302,700 | 352,200 | |||||||
108 | 303,000 | 352,600 | |||||||
109 | 303,200 | 353,100 | |||||||
110 | 303,600 | 353,500 | |||||||
111 | 304,000 | 353,900 | |||||||
112 | 304,300 | 354,200 | |||||||
113 | 304,400 | 354,700 | |||||||
114 | 304,700 | ||||||||
115 | 305,000 | ||||||||
116 | 305,400 | ||||||||
117 | 305,600 | ||||||||
118 | 305,800 | ||||||||
119 | 306,100 | ||||||||
120 | 306,400 | ||||||||
121 | 306,800 | ||||||||
122 | 307,000 | ||||||||
123 | 307,300 | ||||||||
124 | 307,600 | ||||||||
125 | 308,000 | ||||||||
再任用職員 | 185,800 | 213,400 | 257,600 | 277,800 | 293,200 | 319,100 | 361,600 |
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 240,100 | 325,700 | 392,600 | 468,600 | ||
2 | 242,600 | 328,800 | 395,500 | 470,900 | ||
3 | 245,100 | 331,900 | 398,400 | 473,200 | ||
4 | 247,600 | 335,000 | 401,300 | 475,500 | ||
5 | 249,900 | 337,800 | 404,000 | 477,800 | ||
6 | 253,700 | 341,100 | 406,800 | 480,000 | ||
7 | 257,500 | 344,400 | 409,600 | 482,200 | ||
8 | 261,300 | 347,700 | 412,400 | 484,400 | ||
9 | 264,900 | 350,700 | 415,000 | 486,500 | ||
10 | 268,900 | 353,900 | 417,700 | 488,600 | ||
11 | 272,900 | 357,100 | 420,400 | 490,700 | ||
12 | 276,900 | 360,300 | 423,100 | 492,800 | ||
13 | 280,700 | 363,400 | 425,600 | 494,900 | ||
14 | 284,700 | 367,100 | 428,100 | 497,000 | ||
15 | 288,700 | 370,700 | 430,500 | 499,100 | ||
16 | 292,700 | 374,400 | 433,000 | 501,200 | ||
17 | 296,500 | 378,000 | 435,200 | 503,300 | ||
18 | 300,100 | 380,700 | 437,600 | 505,300 | ||
19 | 303,700 | 383,500 | 440,000 | 507,300 | ||
20 | 307,300 | 386,300 | 442,400 | 509,300 | ||
21 | 311,000 | 389,200 | 444,500 | 511,100 | ||
22 | 314,800 | 391,800 | 446,900 | 512,900 | ||
23 | 318,500 | 394,400 | 449,300 | 514,800 | ||
24 | 322,200 | 397,000 | 451,600 | 516,700 | ||
25 | 325,800 | 399,400 | 453,800 | 518,400 | ||
26 | 328,600 | 401,700 | 456,100 | 520,200 | ||
27 | 331,400 | 404,000 | 458,400 | 522,000 | ||
28 | 334,200 | 406,300 | 460,700 | 523,800 | ||
29 | 337,000 | 408,700 | 462,900 | 525,700 | ||
30 | 339,400 | 410,800 | 465,200 | 527,500 | ||
31 | 341,800 | 412,800 | 467,500 | 529,300 | ||
32 | 344,200 | 414,900 | 469,800 | 531,100 | ||
33 | 346,600 | 417,000 | 471,800 | 532,700 | ||
34 | 349,100 | 419,000 | 473,900 | 534,500 | ||
35 | 351,500 | 421,000 | 476,000 | 536,200 | ||
36 | 354,000 | 423,000 | 478,100 | 538,000 | ||
37 | 356,400 | 425,100 | 480,200 | 539,600 | ||
38 | 358,800 | 427,100 | 482,000 | 541,200 | ||
39 | 361,200 | 429,100 | 483,800 | 542,600 | ||
40 | 363,600 | 431,100 | 485,600 | 544,200 | ||
41 | 365,900 | 433,100 | 487,300 | 545,700 | ||
42 | 367,400 | 434,900 | 489,100 | 547,100 | ||
43 | 368,900 | 436,700 | 490,900 | 548,500 | ||
44 | 370,400 | 438,500 | 492,700 | 549,800 | ||
45 | 371,900 | 440,400 | 494,300 | 551,000 | ||
46 | 373,300 | 442,200 | 496,000 | 552,000 | ||
47 | 374,800 | 444,000 | 497,800 | 553,000 | ||
48 | 376,300 | 445,800 | 499,600 | 554,000 | ||
49 | 377,600 | 447,600 | 501,200 | 555,000 | ||
50 | 378,600 | 449,300 | 502,500 | 555,900 | ||
51 | 379,600 | 451,100 | 503,800 | 556,800 | ||
52 | 380,600 | 452,900 | 505,100 | 557,700 | ||
53 | 381,600 | 454,800 | 506,400 | 558,500 | ||
54 | 382,500 | 456,000 | 507,700 | 559,400 | ||
55 | 383,400 | 457,200 | 509,000 | 560,300 | ||
56 | 384,300 | 458,400 | 510,300 | 561,200 | ||
57 | 385,300 | 459,600 | 511,300 | 562,100 | ||
58 | 386,200 | 460,600 | 512,100 | 563,000 | ||
59 | 387,000 | 461,600 | 512,900 | 563,900 | ||
60 | 387,900 | 462,600 | 513,700 | 564,600 | ||
61 | 388,700 | 463,400 | 514,600 | 565,500 | ||
62 | 389,200 | 464,100 | 515,400 | 566,400 | ||
63 | 389,700 | 464,800 | 516,300 | 567,300 | ||
64 | 390,200 | 465,500 | 517,100 | 568,200 | ||
65 | 390,500 | 466,200 | 518,000 | 569,100 | ||
66 | 466,900 | 518,900 | ||||
67 | 467,600 | 519,600 | ||||
68 | 468,300 | 520,500 | ||||
69 | 468,800 | 521,400 | ||||
70 | 469,500 | 522,200 | ||||
71 | 470,200 | 523,100 | ||||
72 | 470,900 | 524,000 | ||||
73 | 471,300 | 524,800 | ||||
74 | 471,900 | 525,700 | ||||
75 | 472,600 | 526,600 | ||||
76 | 473,300 | 527,300 | ||||
77 | 473,700 | 528,100 | ||||
78 | 474,300 | 529,000 | ||||
79 | 474,900 | 529,900 | ||||
80 | 475,400 | 530,800 | ||||
81 | 476,000 | 531,600 | ||||
82 | 476,500 | 532,500 | ||||
83 | 477,000 | 533,400 | ||||
84 | 477,500 | 534,300 | ||||
85 | 477,900 | 535,100 | ||||
86 | 478,500 | 536,000 | ||||
87 | 478,900 | 536,900 | ||||
88 | 479,400 | 537,800 | ||||
89 | 479,900 | 538,600 | ||||
90 | 480,500 | |||||
91 | 481,100 | |||||
92 | 481,500 | |||||
93 | 482,000 | |||||
94 | 482,600 | |||||
95 | 483,200 | |||||
96 | 483,800 | |||||
97 | 484,300 | |||||
再任用職員 | 293,800 | 336,200 | 390,600 | 463,700 |
附則(平成28年12月1日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条第3項及び第26条第2項第1号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 別表の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
(扶養手当改正に伴う経過措置)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給される扶養手当について第8条第3項の規定に関わらず、配偶者については1万円、扶養親族たる子については1人につき8,000円、同条第2項第2号から第5号までの扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族については1人につき6,500円とする。また、職員に配偶者がない場合にあっては扶養親族のうち1人について加算するものとし、その加算額は加算するべき扶養親族が子である場合は2,000円、子以外である場合は2,500円とする。
(給料表の切り替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)に適用される給料表(医療職給料表を除く。)に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
附則(平成29年3月13日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第46号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年由利本荘市条例第52号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(次項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切り替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
附則(令和元年11月29日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年由利本荘市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月1日条例第41号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第8条から第11条まで並びに第27条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第22項から第29項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月31日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 163,032 | 209,196 | 242,285 | 273,161 | 297,098 | 324,957 | 367,601 | ||
2 | 164,138 | 210,905 | 243,793 | 274,770 | 299,210 | 327,170 | 370,216 | ||
3 | 165,345 | 212,615 | 245,201 | 276,279 | 301,222 | 329,383 | 372,630 | ||
4 | 166,451 | 214,124 | 246,609 | 277,888 | 303,133 | 331,394 | 375,044 | ||
5 | 167,557 | 215,632 | 247,816 | 279,397 | 304,943 | 333,406 | 376,955 | ||
6 | 168,664 | 217,443 | 249,426 | 281,107 | 306,753 | 335,417 | 379,469 | ||
7 | 169,770 | 219,152 | 250,934 | 282,917 | 308,362 | 337,328 | 381,782 | ||
8 | 170,876 | 220,862 | 252,342 | 284,727 | 309,972 | 339,239 | 384,297 | ||
9 | 171,882 | 222,371 | 253,449 | 286,437 | 311,581 | 341,150 | 386,710 | ||
10 | 173,290 | 223,879 | 254,857 | 288,348 | 313,794 | 343,161 | 389,325 | ||
11 | 174,598 | 225,388 | 256,365 | 290,158 | 316,006 | 345,173 | 391,940 | ||
12 | 175,905 | 226,897 | 257,673 | 291,969 | 318,018 | 347,184 | 394,555 | ||
13 | 177,112 | 228,104 | 258,980 | 293,779 | 320,029 | 348,995 | 396,868 | ||
14 | 178,621 | 229,512 | 260,187 | 295,388 | 322,041 | 351,006 | 399,182 | ||
15 | 180,129 | 230,920 | 261,394 | 296,796 | 323,952 | 352,917 | 401,394 | ||
16 | 181,739 | 232,328 | 262,601 | 298,204 | 325,863 | 354,828 | 403,708 | ||
17 | 182,845 | 233,736 | 263,808 | 299,713 | 327,773 | 356,538 | 405,518 | ||
18 | 184,253 | 235,345 | 265,115 | 301,725 | 329,785 | 358,549 | 407,429 | ||
19 | 185,661 | 236,854 | 266,423 | 303,736 | 331,696 | 360,360 | 409,340 | ||
20 | 187,069 | 238,262 | 267,730 | 305,546 | 333,607 | 362,271 | 411,150 | ||
21 | 188,376 | 239,469 | 269,138 | 307,256 | 335,317 | 364,182 | 412,960 | ||
22 | 190,690 | 241,078 | 270,647 | 309,167 | 337,328 | 366,093 | 414,771 | ||
23 | 192,902 | 242,586 | 272,256 | 311,078 | 339,340 | 368,003 | 416,581 | ||
24 | 195,115 | 243,994 | 273,765 | 312,888 | 341,250 | 369,914 | 418,392 | ||
25 | 197,328 | 245,000 | 275,374 | 314,598 | 342,659 | 371,825 | 420,001 | ||
26 | 199,037 | 246,509 | 277,084 | 316,610 | 344,569 | 373,736 | 421,509 | ||
27 | 200,546 | 247,816 | 278,693 | 318,621 | 346,480 | 375,647 | 423,018 | ||
28 | 202,055 | 249,023 | 280,302 | 320,532 | 348,391 | 377,558 | 424,527 | ||
29 | 203,563 | 250,130 | 281,911 | 322,242 | 350,001 | 379,067 | 426,035 | ||
30 | 204,971 | 251,135 | 283,420 | 324,253 | 351,911 | 380,877 | 427,343 | ||
31 | 206,379 | 252,040 | 284,928 | 326,265 | 353,722 | 382,687 | 428,650 | ||
32 | 207,787 | 252,946 | 286,437 | 328,276 | 355,532 | 384,297 | 429,857 | ||
33 | 209,196 | 253,851 | 287,543 | 329,483 | 357,342 | 386,006 | 431,064 | ||
34 | 210,503 | 254,756 | 289,153 | 331,495 | 359,153 | 387,414 | 432,371 | ||
35 | 211,810 | 255,561 | 290,661 | 333,406 | 360,863 | 388,822 | 433,679 | ||
36 | 213,118 | 256,365 | 292,170 | 335,417 | 362,572 | 390,231 | 434,886 | ||
37 | 214,425 | 257,069 | 293,578 | 337,328 | 363,980 | 391,639 | 436,093 | ||
38 | 215,632 | 258,176 | 295,187 | 339,239 | 365,288 | 392,845 | 436,897 | ||
39 | 216,839 | 259,382 | 296,796 | 341,150 | 366,595 | 394,052 | 437,702 | ||
40 | 217,946 | 260,489 | 298,406 | 343,061 | 368,003 | 395,058 | 438,507 | ||
41 | 219,052 | 261,696 | 299,914 | 344,871 | 369,110 | 396,164 | 439,110 | ||
42 | 220,158 | 262,903 | 301,523 | 346,782 | 370,015 | 397,371 | 439,814 | ||
43 | 221,164 | 264,009 | 303,032 | 348,592 | 371,021 | 398,478 | 440,518 | ||
44 | 222,170 | 265,115 | 304,541 | 350,403 | 372,127 | 399,584 | 441,222 | ||
45 | 223,075 | 266,222 | 306,150 | 351,911 | 372,932 | 400,288 | 442,027 | ||
46 | 223,980 | 267,328 | 307,759 | 353,319 | 373,837 | 400,992 | 442,831 | ||
47 | 224,885 | 268,434 | 309,368 | 354,728 | 374,742 | 401,696 | 443,234 | ||
48 | 225,790 | 269,440 | 310,877 | 356,236 | 375,547 | 402,400 | 443,938 | ||
49 | 226,696 | 270,446 | 311,782 | 357,745 | 376,351 | 403,004 | 444,440 | ||
50 | 227,601 | 271,451 | 313,291 | 358,549 | 377,156 | 403,607 | 444,843 | ||
51 | 228,506 | 272,457 | 314,799 | 359,555 | 377,960 | 404,110 | 445,245 | ||
52 | 229,411 | 273,362 | 316,408 | 360,561 | 378,664 | 404,512 | 445,647 | ||
53 | 230,216 | 274,268 | 318,018 | 361,466 | 379,368 | 404,914 | 446,050 | ||
54 | 231,121 | 275,173 | 319,627 | 362,572 | 380,072 | 405,216 | 446,452 | ||
55 | 232,026 | 276,078 | 321,135 | 363,478 | 380,776 | 405,518 | 446,854 | ||
56 | 232,831 | 276,983 | 322,644 | 364,483 | 381,480 | 405,820 | 447,156 | ||
57 | 233,132 | 277,888 | 324,052 | 365,388 | 381,983 | 406,121 | 447,458 | ||
58 | 233,937 | 278,793 | 325,259 | 366,093 | 382,587 | 406,423 | 447,860 | ||
59 | 234,641 | 279,699 | 326,365 | 366,797 | 383,190 | 406,725 | 448,162 | ||
60 | 235,244 | 280,604 | 327,472 | 367,400 | 383,894 | 407,027 | 448,463 | ||
61 | 235,848 | 281,610 | 328,176 | 367,802 | 384,297 | 407,328 | 448,765 | ||
62 | 236,552 | 282,615 | 329,081 | 368,406 | 385,001 | 407,630 | |||
63 | 237,155 | 283,520 | 329,886 | 369,110 | 385,604 | 407,932 | |||
64 | 237,658 | 284,426 | 330,690 | 369,814 | 386,208 | 408,233 | |||
65 | 238,161 | 284,928 | 331,495 | 370,116 | 386,610 | 408,535 | |||
66 | 238,664 | 285,633 | 331,897 | 370,820 | 387,213 | 408,837 | |||
67 | 239,167 | 286,337 | 332,500 | 371,524 | 387,817 | 409,139 | |||
68 | 239,770 | 287,242 | 333,204 | 372,127 | 388,420 | 409,440 | |||
69 | 240,273 | 288,247 | 334,009 | 372,429 | 388,822 | 409,641 | |||
70 | 240,776 | 289,052 | 334,713 | 373,032 | 389,325 | 409,943 | |||
71 | 241,279 | 289,857 | 335,417 | 373,736 | 389,828 | 410,245 | |||
72 | 241,782 | 290,661 | 336,021 | 374,340 | 390,432 | 410,446 | |||
73 | 242,285 | 291,365 | 336,523 | 374,641 | 390,733 | 410,647 | |||
74 | 242,788 | 291,868 | 337,127 | 375,245 | 391,136 | 410,949 | |||
75 | 243,190 | 292,270 | 337,630 | 375,949 | 391,538 | 411,251 | |||
76 | 243,693 | 292,673 | 338,233 | 376,552 | 391,940 | 411,452 | |||
77 | 244,196 | 292,874 | 338,535 | 376,955 | 392,242 | 411,653 | |||
78 | 244,698 | 293,176 | 339,038 | 377,457 | 392,544 | 411,955 | |||
79 | 245,201 | 293,377 | 339,440 | 378,061 | 392,845 | 412,256 | |||
80 | 245,704 | 293,679 | 339,842 | 378,564 | 393,047 | 412,458 | |||
81 | 246,107 | 293,880 | 340,245 | 379,067 | 393,248 | 412,659 | |||
82 | 246,609 | 294,081 | 340,748 | 379,670 | 393,549 | 412,960 | |||
83 | 247,012 | 294,383 | 341,250 | 380,173 | 393,851 | 413,262 | |||
84 | 247,414 | 294,584 | 341,753 | 380,475 | 394,052 | 413,463 | |||
85 | 247,816 | 294,885 | 342,055 | 380,877 | 394,254 | 413,664 | |||
86 | 248,219 | 295,187 | 342,457 | 381,380 | 394,555 | ||||
87 | 248,621 | 295,489 | 342,960 | 381,782 | 394,857 | ||||
88 | 249,023 | 295,791 | 343,363 | 382,185 | 395,058 | ||||
89 | 249,426 | 296,092 | 343,664 | 382,587 | 395,259 | ||||
90 | 249,928 | 296,495 | 344,067 | 383,090 | 395,561 | ||||
91 | 250,230 | 296,796 | 344,569 | 383,492 | 395,863 | ||||
92 | 250,532 | 297,199 | 344,972 | 383,894 | 396,064 | ||||
93 | 250,834 | 297,400 | 345,173 | 384,196 | 396,265 | ||||
94 | 297,601 | 345,575 | |||||||
95 | 297,903 | 346,078 | |||||||
96 | 298,305 | 346,480 | |||||||
97 | 298,506 | 346,682 | |||||||
98 | 298,808 | 347,084 | |||||||
99 | 299,210 | 347,486 | |||||||
100 | 299,612 | 347,788 | |||||||
101 | 299,814 | 348,090 | |||||||
102 | 300,115 | 348,492 | |||||||
103 | 300,518 | 348,894 | |||||||
104 | 300,819 | 349,296 | |||||||
105 | 301,020 | 349,799 | |||||||
106 | 301,322 | 350,202 | |||||||
107 | 301,725 | 350,604 | |||||||
108 | 302,026 | 351,006 | |||||||
109 | 302,227 | 351,509 | |||||||
110 | 302,630 | 351,911 | |||||||
111 | 303,032 | 352,213 | |||||||
112 | 303,334 | 352,515 | |||||||
113 | 303,535 | 353,018 | |||||||
114 | 303,736 | ||||||||
115 | 304,038 | ||||||||
116 | 304,440 | ||||||||
117 | 304,641 | ||||||||
118 | 304,842 | ||||||||
119 | 305,144 | ||||||||
120 | 305,446 | ||||||||
121 | 305,848 | ||||||||
122 | 306,049 | ||||||||
123 | 306,351 | ||||||||
124 | 306,653 | ||||||||
125 | 306,954 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,785 | 217,443 | 257,673 | 277,184 | 292,371 | 318,018 | 360,058 |
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
別表第3(第3条関係)
(行政職)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 主事、技師、教諭、保育士、保健師、栄養士、看護師、准看護師及び検査技師の職務 |
2級 | 主任、主任技師、主任教諭、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任看護師、主任准看護師及び主任検査技師 |
3級 | 1 主査の職務 2 班長の職務 |
4級 | 1 室長、課長補佐、議会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の次長、出張所長、公民館長、園長、教頭、所長補佐、施設長補佐、事務長補佐、園長補佐、館長補佐及び指導主事の職務 2 副参事、専門技術員及び主席主査の職務 3 困難な業務を分掌する3級の2に掲げる職務 |
5級 | 1 課長(学校教育課長を除く。)、所長、館長、施設長、センター長、事務長、課長待遇の職務 2 主席参事の職務 3 参事及び上席主査の職務 4 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する4級の1に掲げる職務 |
6級 | 1 会計管理者、市長部局の事務局長及び次長、主幹及び技監の職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する5級の1及び2に掲げる職務 |
7級 | 1 理事、部長、総合支所長、教育次長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、政策監及び学校教育課長の職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する6級の1に掲げる職務 |
(消防職)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 困難な業務を分掌する主事の職務 |
3級 | 1 副当直司令の職務 2 副分署長の職務 3 主査の職務 |
4級 | 1 当直司令の職務 2 分署長の職務 3 課長補佐の職務 4 副参事の職務 5 主席主査の職務 6 困難な業務を分掌する3級の1及び2に掲げる職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 主席参事の職務 3 副署長の職務 4 参事の職務 5 上席主査の職務 6 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する4級の1、2及び3に掲げる職務 |
6級 | 1 消防次長の職務 2 消防署長の職務 3 主幹の職務 4 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する5級の1、2及び3に掲げる職務 |
7級 | 1 消防長の職務 2 副消防長の職務 3 政策監の職務 |