○由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員で、次に掲げるものの受ける給与及び旅費の額、その支給方法等に関し定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 企業管理者

(市長等の給与)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給料の額は、別表第1のとおりとする。

第3条 市長等の受ける手当は、通勤手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給与の支給)

第4条 前2条に規定する給料及び手当の支給については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(市長等の旅費)

第5条 市長等に支給する旅費の種類及び額は、別表第2に掲げる種類及び額とし、その支給方法は、一般職の例による。

2 市長等が外国旅行する場合、その旅費額等は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。この場合、旅費の計算については、別表第3に掲げる職務の級を下欄に読み替えて適用するものとする。

3 前項に定めるもののほか、市長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における市長、副市長、教育長及び企業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額から、市長にあっては9万円、副市長、教育長にあっては7万1,000円、教育長にあっては6万3,000円、企業管理者にあっては6万1,000円を減じて得た額とする。ただし、当該期間の期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

3 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の160」とする。

4 第2条及び第2項の規定にかかわらず、平成28年1月1日から同年2月29日までの間における市長の給料月額及び平成28年1月1日から同年1月31日までの間における総務部担当副市長の給料月額は、第2項の規定により算出された給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、当該期間の期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に定める額とする。

5 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の155」とする。

6 平成29年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の152.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

7 令和2年4月1日から同年4月30日までの間における市長及び総務部担当副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額から、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、当該期間の期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

8 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における市長、副市長、教育長及び企業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額から、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、当該期間の期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(平成17年6月13日条例第281号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第302号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年由利本荘市条例第301号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成18年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。

(平成19年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第33号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月18日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第52号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第61号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第50号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第42号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日条例第54号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第48号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第36号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第69号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第48号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第43号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第36号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第49号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

市長

900,000円

副市長

710,000円

教育長

630,000円

企業管理者

610,000円

別表第2(第5条関係) 旅費額

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

一般職の職員の例による

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 日当の項中、県内の旅行については、宿泊の有無にかかわらず支給しない。

2 宿泊料の項中、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第3(第5条関係)

国家公務員等の旅費に関する法律で定める職務の級

条例で定める職務

7級の職務にあるもの

市長、副市長、教育長、企業管理者

由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第44号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第44号
平成17年6月13日 条例第281号
平成17年11月16日 条例第302号
平成18年3月27日 条例第31号
平成18年12月22日 条例第85号
平成19年3月23日 条例第15号
平成19年11月30日 条例第49号
平成19年12月21日 条例第62号
平成20年6月27日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月18日 条例第45号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第52号
平成22年12月22日 条例第61号
平成23年3月25日 条例第11号
平成23年11月30日 条例第50号
平成24年3月27日 条例第4号
平成24年7月23日 条例第43号
平成25年6月17日 条例第37号
平成26年3月24日 条例第23号
平成26年11月28日 条例第42号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年12月22日 条例第68号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月1日 条例第54号
平成29年11月30日 条例第48号
平成30年11月30日 条例第36号
令和元年11月29日 条例第69号
令和2年3月31日 条例第23号
令和2年6月15日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第48号
令和3年12月1日 条例第43号
令和4年12月1日 条例第36号
令和5年11月30日 条例第49号