○由利本荘市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、由利本荘市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 47万8,000円
(2) 副議長 月額 42万2,000円
(3) 常任委員長 月額 41万円
(4) 議会運営委員長 月額 41万円
(5) 議員 月額 40万2,000円
(議員報酬の支給基準)
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給し、その者が死亡によりその職を離れたときはその月の分までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により日割りにより議員報酬を支給する場合、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
4 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員は、いかなる場合においても、重複して議員報酬を受けることができない。
5 議員報酬は、毎月20日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、議員報酬のほか、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)第23条の規定の例による。この場合において、期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年本荘市条例第10号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年矢島町条例第1号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年岩城町条例第8号)、由利町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年由利町条例第6号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大内町条例第11号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年東由利町条例第18号)、議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和31年西目町条例第15号)又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年鳥海町条例第45号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日から平成17年3月31日までの報酬は、合併前の条例の規定により支払われた平成17年3月分の報酬をもって、この条例の規定により支払われたものとみなす。ただし、その支給が日割りによって計算されている場合は、この限りでない。
合併前の各議会の議員の別 | 報酬月額 |
旧本荘市議会議員 | 359,000円 |
旧矢島町議会議員 | 223,000円 |
旧岩城町議会議員 | 221,000円 |
旧由利町議会議員 | 218,000円 |
旧大内町議会議員 | 238,000円 |
旧東由利町議会議員 | 218,000円 |
旧西目町議会議員 | 219,000円 |
旧鳥海町議会議員 | 235,000円 |
11 令和2年4月1日から令和3年10月31日までの間における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬の額は、第2条に定める月額から、議長にあっては5万1,000円、副議長にあっては4万5,000円、常任委員長、議会運営委員長及び議員にあっては4万3,000円減じて得た額とする。
附則(平成19年3月23日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の由利本荘市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附則(平成20年9月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月18日条例第44号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第54号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第52号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第22号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第41号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月1日条例第56号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月14日条例第49号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第37号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第70号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第80号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第50号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第44号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日条例第37号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第50号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 公務のため旅行の場合(2に掲げるものを除く。)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||||
議長 | 一般職の職員の例による | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | ||
副議長 | |||||||
議員 |
備考
1 日当の項中、県内の旅行については、宿泊の有無にかかわらず支給しない。
2 宿泊料の項中、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
2 議会の会議及び委員会への出席、その他これに相当する場合
片道の行程 | 旅費の額 |
10キロメートル未満 | 1,000円 |
10キロメートル以上20キロメートル未満 | 1,500円 |
20キロメートル以上30キロメートル未満 | 2,000円 |
30キロメートル以上 | 2,500円 |