○由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月22日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員で、次に掲げるものの受ける給与及び旅費の額、その支給方法等に関し定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 企業管理者
第3条 市長等の受ける手当は、通勤手当、住居手当、期末手当及び退職手当とする。
(給与の支給)
第4条 前2条に規定する給料及び手当の支給については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
(市長等の旅費)
第5条 市長等が公務のため旅行したときは、その旅行について、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等(次項第2号において「指定職職員等」という。)が同令の規定により支給を受ける旅費(同令第8条の規定によるその他の交通費、同令第13条の規定による着後滞在費、同令第14条の規定による家族移転費(その他の交通費、着後滞在費及び渡航雑費に相当する部分に限る。)及び同令第15条の規定による渡航雑費に係る旅費を除く。)相当額の旅費を支給する。
(1) その他の交通費 由利本荘市職員等の旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第50号。以下この項及び次項において「旅費条例」という。)第12条の規定により職員が支給を受けるその他の交通費相当額
(2) 赴任経費 旅費条例第17条の規定により職員が支給を受ける赴任経費(鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び家族移転費に相当する部分にあっては、指定職職員等が国家公務員等の旅費に関する法律施行令の規定により支給を受ける旅費)相当額
(3) 家族移転費(その他の交通費及び渡航雑費に相当する部分に限る。) 旅費条例第18条の規定により職員が支給を受ける家族移転費(その他の交通費及び渡航雑費に相当する部分に限る。)相当額
(4) 渡航雑費 旅費条例第19条の規定により職員が支給を受ける渡航雑費相当額
3 市長等の旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月13日条例第281号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第302号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年由利本荘市条例第301号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
附則(平成18年3月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附則(平成19年12月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第33号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月18日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第52号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第61号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第50号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第42号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月1日条例第54号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第48号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第36号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第69号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第48号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第43号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日条例第36号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第49号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月7日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月28日条例第57号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第2条の規定による改正後の由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 900,000円 |
副市長 | 710,000円 |
教育長 | 630,000円 |
企業管理者 | 610,000円 |