○由利本荘市CATVセンター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市CATVセンター条例(平成17年由利本荘市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 CATV加入(変更)申請書に記入した名義や住所等に変更があった場合、加入者又は加入者の代理人はCATV加入者情報変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 CATV脱退届を提出しようとする者に利用料の未納金があるときは、届出前に未納金を納付しなければならない。
第3条 条例第4条の区域であっても幹線の敷設のない場合又は特殊な事情のある場合は、加入申込みに応じないことができる。
(設備の新設、撤廃、変更等に係る工事)
第4条 設備の新設、撤廃及び変更(以下「新設等」という。)の工事は、市長の工事許可を受けた指定工事人が行うものとする。
2 指定工事人は、新設等の工事を行うときに、市長の設計審査、材料検査及び完成検査を受けなければならない。
3 加入する者は、加入に伴う宅内工事費等の実費を負担するものとする。
4 加入者の都合により引込み設備に変更が生じる場合、加入者は事前にCATV設備移設届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 前項の届出による引込み設備の変更工事費用は、加入者が実費を負担するものとする。
2 全額免除をすることができる世帯は、その月の初日において、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者を構成員に有する世帯で、かつ、その世帯を構成する全ての者について市民税が課税されていない世帯
(3) 前各号に該当しない世帯で、市長が特に必要と認める世帯
3 半額免除をすることができる世帯は、その月の初日において、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯で、かつ、その世帯を構成する全ての者について市民税が課税されていない世帯
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者である世帯
(4) 住民基本台帳法にいう世帯主が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が障害の等級1級又は2級に該当する重度の肢体不自由者である世帯
4 利用料の減免を受けようとする者は、CATV利用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
5 前項の規定によりCATV利用料減免申請書を提出しようとする者に利用料の未納金があるときは、提出前に未納金を納付しなければならない。
7 CATV利用料減免該当通知を交付された者は、その該当理由に異動が生じた場合は、直ちに市長に申し出なければならない。
(督促及び滞納処分)
第7条 利用料に係る督促及び滞納処分の方法は、由利本荘市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(平成17年由利本荘市条例第75号)による。
(設備の保全)
第8条 加入者は、引込み設備に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に報告するものとする。
(自主制作番組のダビング)
第9条 CATVセンター施設を利用して、市が所有する自主制作番組のダビングを必要とする者は、使用目的を明らかにし施設利用等申請書(ダビング等)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 自主制作番組のダビングは、以下の目的の範囲内で利用するための複製に限ることとし、複製枚数は原則2枚までとする。
(1) 国内の放送のために提供すること。
(2) 出演者、執筆者等の自主制作番組協力者に提供すること。
(3) 官公庁、非営利の教育・研究機関、福祉団体に提供すること。
(4) 国内外の番組コンクール等に出品すること。
(5) 自主制作番組のPR・宣伝活動、加入促進のために提供すること。
(6) 由利本荘市CATVセンターにおいて業務上の目的で利用すること。
(7) 個人の鑑賞・記録保存のために利用すること。
3 条例第17条ただし書の規定により利用料金を徴収しない場合は、ダビング利用者が記録媒体を準備するものとする。
(生活情報の放送)
第10条 CATVセンター施設を利用して、生活情報を放送しようとする者は、施設利用等申請書(生活情報放送)(様式第10号)を、放送の10日前までに市長に提出しなければならない。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者は、条例第20条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大内町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年大内町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月5日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発した督促に伴う督促手数料については、なお従前の例による。