○由利本荘市CATVセンター条例
平成17年3月22日
条例第19号
(設置)
第1条 有線テレビジョン放送施設を通じ、市の産業の近代化及び生活環境の改善向上に資するため、各種の情報提供を行い、広報活動並びに住民相互の連絡を円滑にし、新しい情報社会に適応した明るく、住みよい、豊かな市を建設するため、由利本荘市CATVセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市CATVセンター
(2) 位置 由利本荘市岩谷町字日渡51―1
(業務)
第3条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 公告及び広報事項の伝達
(2) 生産、消費、流通、生活、経済等に関する情報の提供
(3) 教育及び文化に関する情報の提供
(4) 非常災害及び緊急情報の通報及び連絡
(5) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及びラジオ放送の再放送
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた情報の伝達及び提供
(業務区域)
第4条 施設の業務を行う区域は、由利本荘市の全区域とする。
(番組審議会の設置)
第5条 施設の放送番組の適正化を図るため、放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、放送番組の編成及び放送に関する計画及び内容について審議し、答申するものとする。
(加入)
第6条 施設の業務の提供を受けようとする者(以下「加入者」という。)は、市長の承認を得なければならない。
2 加入金として別表第1に定める額を徴収する。ただし、加入促進のため市長が必要と認めた場合については、加入金は免除する。
3 加入は、一般住宅、集合住宅、事業所ごととする。
4 幹線に係る工事と再加入工事は、別途、工事費を徴収する。
(施設の設置)
第7条 施設の設置は、次に定める区分による。
(1) 本部施設、受信点施設及び送信施設は、市が設置する。
(2) 保安器以降の設備は、加入者が負担し、設置する。
2 前項の区分により設置した施設は、それぞれの所有に帰属するものとする。
(利用料の徴収)
第8条 施設の加入者から利用料として、別表第1に定める額の利用料を徴収する。
2 市長は、加入者が業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月分から脱退した日の属する月までの利用料を徴収する。
3 第1項に規定する利用料には、日本放送協会の放送受信料金は含まないものとする。
(加入の解除)
第9条 加入者が加入の解除をしようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 生活保護世帯及び独居老人世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(使用の停止及び加入の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 施設の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 設備を故意に破損したとき。
(5) 利用料その他の債務について、納期限を経過してもなお支払わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(手数料)
第12条 市長は、別表第2により手数料を徴収するものとする。
(損害の賠償)
第13条 加入者又は非加入者が施設を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならない。
(施設利用)
第14条 CATVセンター施設を利用して、市が所有する自主制作番組のダビングを必要とする者及び生活情報を放送しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
2 CATVセンター施設は、有線テレビ放送を目的としたものであり、自主放送番組基準に従って制作された、放送を目的としたもの以外、映像の収録及び番組の制作は一切行わないものとする。
3 CATVセンター施設の機材の貸出しは、自主放送番組の映像収録及び秋田県CATV連絡協議会間の相互協力の目的に限るものとする。
(著作権侵害の禁止)
第15条 自主制作番組のダビング利用者は、個人的に又は家庭内その他、別に規定する範囲において使用することを目的にする場合を除き、自主制作番組の編集、複製及び複製物の上映、その他CATVセンターが有する著作権を侵害することはできない。
(生活情報)
第16条 市民の生活向上のため放送する情報であることから、市民の利益を優先し、自主放送番組基準で規定した内容とする。
(利用料金)
第17条 利用料金は、別表第3により徴収するものとする。ただし、市長が認めた場合は徴収しない。
2 イベントの告知については、市が共催・後援するもので、営利目的でなく公共性が認められる場合には、利用料金を徴収しない。
(管理委託)
第18条 市長は、施設の管理を公共的団体に委託することができる。
(指定管理者による管理の代行等)
第19条 市長は、CATVセンターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にCATVセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定によりCATVセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(3) 使用承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(5) 前4号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってCATVセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成4年大内町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月5日条例第80号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の由利本荘市CATVセンター条例の規定は、平成18年度以降に実施するケーブルテレビ施設整備区域に適用する。
附則(平成24年3月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第73号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係、第8条関係)
種別 | コース | 加入金 | 月額利用料 | 備考 |
一般住宅・事業所 | 基本コース | 31,440円 | 1,370円 | |
基本・BSコース | 2,420円 | BSアップコンバーター1台を貸与する | ||
(追加) | BSアップコンバーター | 1台当たり 500円 | 基本・BSコース加入必須 | |
集合住宅 | 借家住宅主一括コース (月額利用料は借家住宅主等が負担する。) | 31,440円 | 2,750円 | 入居の有無にかかわらず、1棟で10戸まで |
5,500円 | 入居の有無にかかわらず、1棟で11戸以上 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 手数料 |
第11条に規定する利用の停止等の後に再開始で引込工事を行うとき | 1件につき5,500円 |
加入者の要請により訪問調査等を行うとき | 1件につき3,300円 |
加入者の申請により契約変更を行うとき | 1件につき550円 |
別表第3(第17条関係)
区分 | 時間等 | 利用料金 |
自主制作番組ダビング料金 | 60分以内 | 1,100円 |
生活情報(文字放送) | 静止画 1フレーム 15秒7日以内 | 2,970円 |
生活情報 (情報番組枠) | 静止画・声入れ(CG制作)15秒5日以内 | 9,900円 |
パッケージ持込み 15秒5日以内 | 6,050円 |
(備考)
1 市外在住者の申し込みの場合は、利用料金の200パーセントの額及び送料実費とする。
2 ダビングの提供媒体は、DVDのみとする。
3 60分を超えるダビングの利用料金は、その超える時間30分毎につきこの表に定める額に550円を加算し、30分に満たない端数がある場合は、これを30分とする。
4 15秒を超える生活情報パッケージ持込みの利用料金は、その超える時間15秒毎につきこの表に定める額に6,050円を換算し、15秒に満たない端数がある場合は、これを15秒とする。