○由利本荘市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)の受領を行う者をいう。以下同じ。)に申請書の提出をさせることができる。

2 前項の申請に際しては、申請者は、当該自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

3 申請書には、車両法施行規則第21条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載し、市は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者の本人確認をしなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、臨時運行を許可したときは、その許可の有効期限を付して、許可証を交付するとともに、番号標を貸与する。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 許可を受けた者は、その許可の有効期間満了後速やかに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証又は番号標を紛失し、又は著しく損傷したときは、自動車臨時運行許可証及び番号標紛失・損傷届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、直ちにその番号標が失効した旨を告示しなければならない。

3 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、これを著しく損傷し、又は亡失したときは、現物弁償しなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第6条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管は厳正を期するものとする。

2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、返納年月日を記載し、それぞれ許可番号順に整理保管する。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可証の保存期間は、3年間とする。

(手数料)

第7条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、由利本荘市手数料条例(平成17年由利本荘市条例第74号)により手数料を徴収する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市自動車臨時運行許可取扱規則(平成元年本荘市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年1月11日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

由利本荘市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月22日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)