○由利本荘市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年由利本荘市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第3号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して様式第4号により会派解散届を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年10月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。