○由利本荘市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、由利本荘市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、由利本荘市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)及び会派に属しない議員(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、年度ごとに一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 政務活動費は、交付の要件を満たすこととなった月の20日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その前日とする。
(会派に対して交付する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額1万5,000円を乗じて得た額を交付する。
2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(議員に対して交付する政務活動費)
第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額1万5,000円を交付する。
2 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の会派への入会、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は、交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書並びに領収書及び領収書に準ずる書類(以下「収支報告書等」という。)を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
3 閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の提出及び保存については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の由利本荘市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月16日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される由利本荘市議会議員の任期が始まる日から適用する。
別表第1(第6条関係)
会派に係る政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
別表第2(第6条関係)
議員に係る政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |