租税特別措置法に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等の確認について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細については国土交通省のホームページ(ページ下部「関連情報」参照)をご確認ください。
市では特例措置の適用を受けようとする方からの申請に基づき、税務署へ提出する「低未利用土地等確認書(以下、「確認書」という。)」を交付します。
なお、確認書は申請に係る土地等が「都市計画区域内にある低未利用地等であること」、「当該申請に係る低未利用土地等の所有期間が5年を超えること」について確認を行うものであり、特例措置の適用を確約するものではありませんのでご了承ください。
特例措置の適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に次に掲げる要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下、「法」という。)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令(以下、「令」という。)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
「低未利用地等確認書」の交付のための提出書類
提出書類等 | 備考 | |
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1 | 低未利用土地等確認申請書 | 別記様式①-1 |
2 | 売買契約書の写し | |
3 | 当該土地の譲渡前の利用に関する資料※1 | ア)空き家バンクへの登録が確認できる書類 イ)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 ウ)電気、水道又はガスの使用中止日(売買契約よりも1ケ月以上前であること)が確認できる書類※2 エ)上記ア~ウに該当しない場合、別記様式①-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書面)又は現地調査やヒアリングを行って調査します。 |
4 | 当該土地の譲渡後の利用に関する資料※3 | 別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) 別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
5 | 当該土地の登記事項証明書(原本) | 返却不可。写し及び要約書不可。 |
※2:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)など。
※3:別記様式②-1及び②-2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した書面)によっても確認可能。
「低未利用地等確認書」の交付申請手続き
提出書類(上記1~5)を都市計画課(第二庁舎)窓口へ提出してください。申請者本人以外の方が提出する場合は、申請者本人が記入した委任状の添付及び窓口での身分証等の提示が必要となります。
調査等により低未利用土地等であることが確認できれば確認書を発行します。
確認書の交付は申請から概ね10日以内に行いますが、申請内容に不備がある場合や現地調査等が必要な場合はこの限りではありません。
確認書の発効後申請者に連絡しますので窓口に受け取りに来ていただくか、郵送を希望される場合は送料相当分(定型郵便84円、令和2年7月時点)の切手を添えて申請してください。