法定外公共物に関する各種申請手続きについて
法定外公共物とは
⇒道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用を又は準用を受けないもの。
申請が必要なとき
⇒法定外公共物の水路・道路に工作物や施設を設け、継続して使用する場合。
申請の際は、【関連ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。
⇒道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用を又は準用を受けないもの。
⇒法定外公共物の水路・道路に工作物や施設を設け、継続して使用する場合。
申請の際は、【関連ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。