地区計画の区域内における建築等の規制について
●都市計画決定された地区計画の区域
- 大門・本町通り周辺地区(沿道地区)
- 大門・本町通り周辺地区(その他地区)
●地区計画の区域内において届出が必要な行為
地区計画の区域内において、都市計画法等で定められている行為を行おうとする場合、当該行為に着手する日の30日前までに、市長に届出なければなりません。
届出書の提出日と着手予定日を提出前に必ず確認してください。
届出者とは建築主等『条例で制限されている行為を実際に行おうとする方』です。設計者等を届出者とすることはできません。
届出は正本・副本を合計2部提出してください。副本は審査後返却いたします。
必ず「添付書類チェックリスト」で書類の確認を行い、届出者のチェック欄に押印またはチェックを入れてください。図面の縮尺が基準内に収め難い場合はご相談ください。
なお、立面図の着色については色彩等意匠の制限がある区域のみ必要となります。
【お問い合わせ】
都市計画課 TEL 0184-24-6332
●まちづくり協定について
大門・本町通り周辺地区(沿道地区)における建築行為については、「大門・本町通り沿道地区まちづくり協定書」に基づき、着手の60日前までに大門・本町通りまちづくり委員会へ届出が必要となります。
なお、まちづくり協定に基づく届出書は、由利本荘市都市計画課でお預かりし、大門・本町通りまちづくり委員会へ送付することもできます。
※平成28年7月に様式の修正を行いました。以降の届出は下記ダウンロードの様式を使用してください。
まちづくり協定に関してのお問い合わせ先
大門・本町通りまちづくり委員会
TEL 0184-23-2020