土地を売買したときは
土地を売買したときは
一定規模の土地売買などの契約を締結した場合は、契約締結後2週間以内に都市計画課又は総合支所建設課へ届出ください。
由利本荘市の届け出対象の面積は、次のとおりです。
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※風力発電の用地など、個々の取引が対象面積を下回っていても利用目的に係る総面積が対象面積を超えている場合、すべての土地取引について届出が必要となります。
【一団の土地】
土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が一連の計画のもとに土地に関する権利の移転または設定を行おうとするその土地が法に定める面積以上であるもの。
※共有地の面積要件は、共有持分の割合を乗じて算出した面積で判断します。ただし、届出が必要な場合、届出書に記載する面積は、「土地に関する事項」については登記簿等の全面積を、「対価の額等に関する事項」については 持分割合を掛けた面積を記載してください。
○ 届出内容(主なもの)
契約者の住所・氏名
契約(予約を含む)締結年月日
土地の所在、地目及び面積
土地取得後の利用目的
契約した土地の価格
○ 提出書類、図面
届出書 提出部数:3部 (1部は形式審査後、届出者へお返しします。)
土地売買等届出書様式(事後届出)
添付書類 部数:2部
位置図、周辺状況図、土地の形状図、契約書の写し等 ※ 詳細は添付書類一覧表 (事後届出欄)
【お問い合わせ】
・都市計画課 電話 0184-24-6399
・各総合支所 建設課