「送りつけ商法」で届いた商品は即日の処分が可能になりました! 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立しました。 この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が、令和3年7月6日に施行されました。 これにより、売買契約に基づかないで送付された商品を、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりました。 詳しくは、次のチラシやQ&Aをご確認ください。 関連リンク チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(消費者庁) 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(消費者庁)