火葬するには
死亡診断書または死体検案書を医師に書いてもらい、印鑑とともに戸籍窓口へ死亡届を提出してください。詳しくは戸籍の届出にある死亡届の欄をご覧ください。
火葬するには
市民課 (TEL 0184-24-6243)・総合支所市民サービス課
火葬は死亡後24時間を経過しないとできません。市民課及び総合支所市民サービス課で手続きをすることで各火葬場を利用できます。市民または他市区町村の福祉施設に入所している市出身者の使用料は、無料です。
火葬場
- 水林斎場 (薬師堂字水林210 TEL 0184-23‐8531)
- 矢島斎場 (矢島町坂之下字舟場川原385‐1 TEL 0184-55‐4074)
- 由利斎場 (前郷字家岸上堤14 )
- 東由利斎場「やすらぎ苑」 (東由利蔵字舘ノ内1-1 TEL 0184-69‐3619)
動物の火葬
水林斎場には、動物炉があり、市民課及び総合支所市民サービス課で手続きをすることで動物の火葬ができます。棺の大きさは、幅60センチメートル以内、高さ40センチメートル以内、長さ200センチメートル以内となります。市民の使用料は、20キログラム未満の動物で4,000円(市民以外8,000円)、20キログラム以上で6,000円(市民以外12,000円)です。