分譲宅地 好評販売中!
由利本荘市分譲地販売中!
由利本荘市に住んでみませんか!
地域 | 名称 | 全区画数 | 残数 | 区画面積 | m²単価 | お問い合わせ |
岩城 |
冨田根本団地 | 8 | 5 |
336.07
~429.73 |
4,500
~
6,300
|
岩城総合支所 市民サービス課 0184-73-2011 |
由利 |
寺田分譲地 | 4 | 2 |
403.40
~
431.62
|
5,400 | 由利総合支所 市民サービス課 0184-53-2112 |
東由利 |
サンガーデン大琴 | 16 | 12 |
333.76
~
497.49
|
5,500 | 東由利総合支所 市民サービス課 0184-69-2110 |
西目 |
潮騒の丘ニュータウン | 102 | 8 |
345.65
~
350.11
|
17,600 | 西目総合支所 市民サービス課 0184-33-4610 |
鳥海 |
鶴ケ平分譲地 | 49 | 25 |
258.35
~
428.09
|
3,933
~
4,800
|
鳥海総合支所 市民サービス課 0184-57-2201 |
鳥海 |
下野分譲地 | 4 | 3 | 330.60
~
330.63
|
3,300 |
鳥海総合支所
市民サービス課 0184-57-2201 |
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<購入対象者>
(1) 市内在住者
(2) 市出身者でUターンしようとする者
(3) 市外から移住する者
<宅地分譲条件>
(1) 分譲は、原則として1世帯に対し2区画以内とする。
(2) 売買契約締結後7年以内に、契約者が自ら居住するための住宅を建築し、住民登録を行うこと。なお、店舗兼併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分の面積が2分の1以上であること。
(3) 売買契約締結後10年間は、売買、贈与等による所有権の移転及 び使用賃借権の設定をしないこと。ただし、相続を原因とする所有権 移転は認める。
(4) 下水道施設の供用開始地区にあっては加入(加入の際、受益者分 担金相当額を納入する必要がある地域においては、その納入を含む。) の上接続することとし、その他の地区にあっては合併処理浄化槽を設置すること。
<契約保証金>
(1) 購入者は売買契約締結と同時に、契約額の10パーセントに当た る金額(金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げ た額)を契約保証金として、市が発行する納入通知書により納付する ものとする。
(2) 契約保証金は、売買代金返済のとき、売買代金に充当するものと する。
<売買代金の支払い方法及び納期限>
売買代金の支払い方法等は、次のとおりとし、市が発行する納入通知書 により納付するものとする。
(1) 売買契約締結後3年以内に完納すること。
(2) 売買契約締結後1年以内に売買代金の50パーセント(金額に1,000 円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げた額)を納入すること。
<助成制度>
(1)定住促進奨励金
当市では、『由利本荘移住まるごとネットワーク』に登録している方で、一定の要件を満たした県外からの移住者に対して「定住促進奨励金30万円」を交付しています。
(2)由利本荘市移住支援金
東京圏から、由利本荘市へ移住(U・I・Jターン)され、秋田県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業もしくは社会的事業を起業する方に、移住支援金を支給します。
(3)【フラット35】地域活性化型
地方公共団体による移住支援金の交付とセットでフラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。
<募集概要>
[申請方法]
下記の申請書類を添えて、管轄の総合支所市民サ ービス課に申込みください。
[申請書類]
・宅地購入申込書
・住民票謄本(市内の方は、住民票謄本は必要ありません)