住宅リフォーム資金助成事業(R4)
令和4年度「由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業」のご案内
***** 補助金の引き上げを行います *****
コロナ禍における木材や鋼材などの建設資材の価格高騰の影響に対応するため、
住宅リフォーム資金助成事業補助金の引き上げを行います。
<従前の補助率・上限額を1.5倍に引き上げ(令和4年度限定措置)>
※リーフレットの改訂及び様式の一部変更を行っておりますので、手続きの際は
改訂後・変更後のものをご確認・ご利用ください。
※補助金を受けるには、原則、工事前に所定の申請を行い、市の審査・交付決定を
受ける必要があります。事前着工の場合は補助金を受けられませんので、ご注意
ください。
※申請受付期限及び実績報告期限を繰り上げします。
・申請受付期限 2月末 → 2月20日
(受付期限前であっても予算が無くなり次第、受付を締め切る場合があります。)
・実績報告期限 3月末 → 3月20日
※補助率等の引き上げ前(4月以降)に既に申請(市受理)済の方につきましては、
遡及により対象といたします。対象者には、後日通知いたします。
~ リーフレット・様式は、本ページ下部の「関連ファイル」に掲載しています。~
事業の目的
この事業は、市民生活の拠点である住宅の居住環境の向上、定住促進、市内産業の活性化と
雇用維持、災害復旧支援を図ることを目的として、由利本荘市内にある住宅のリフォーム工事
費用の一部を市が助成する事業です。
事業の種類
一般型
補助対象工事費 50万円以上
補助金額 補助対象工事費の15%(上限15万円)
補助対象住宅 過去(平成22年度~)に本制度の助成を受けていない住宅
子育て世帯支援型
補助対象工事費 50万円以上
補助金額 補助対象工事費の15%(上限30万円)
補助対象住宅 18歳以下の子供3人以上と同居している親子世帯の住宅
空き家購入支援型
補助対象工事費 50万円以上
補助金額 補助対象工事費の22.5%(上限30万円)
補助対象住宅 18歳以下の子供1人以上と同居している親子世帯の住宅
前年度10月以降に購入した空き家住宅(築10年要経過)
移住・転入支援型
補助対象工事費 50万円以上
補助金額 補助対象工事費の22.5%(上限30万円)
補助対象住宅 「由利本荘市定住促進奨励金」を活用して移住・転入し、居住用に購入した
空き家住宅
災害復旧支援型
補助対象工事費 20万円以上(被災箇所の復旧工事費に限る)
補助金額 補助対象工事費の15%(上限15万円)
補助対象住宅 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等)に伴う罹災証明を受けた住宅
補助対象住宅について
・市内にある自己居住の用の住宅。ただし、賃貸住宅は除く。
・併用住宅(個人商店など)は、居住部分のみ対象。
・マンション等集合住宅は、対象者の占有部分のみ対象。
※再申請について
過去にの助成を受けた住宅は不可(売買により所有権が移転している場合を除く)。
子育て世帯支援型、空き家購入支援型、移住転入支援型は、過去に助成を受けた住宅の場合、
1回に限り再申請可。
災害復旧支援型は、同一年度内1回を限度に可。
補助対象者(申請者)について
①申請者は、次のいずれかに該当し、②及び③の要件を満たす方
・対象住宅に居住する所有者または同一世帯員(子供人数の要件がある場合は子の親)
・親または子が居住する対象住宅の所有者(別居している所有者が申請する場合)
・親または子が所有する対象住宅の居住者(所有していない居住者が申請する場合)
・親または子が所有及び居住する対象住宅をリフォームする者
(対象住宅の所有及び居住をしていない親又は子が申請する場合)
・自己居住のために購入した住宅の所有者
②由利本荘市内に住民登録をしている個人
③申請者世帯員及び対象住宅に居住する世帯員全員が市税等を滞納していないこと
※親子関係等は、住民票謄本や戸籍謄本等で確認します。
施工業者要件について
・由利本荘市内に事業所を有する法人で、本市の法人住民税が課せられているもの
・由利本荘市内に事業所を有する個人で、本市に住民登録しているもの
(要件の充足は申請者にてご確認ください。)
補助の対象となる工事の例
・対象住宅及び住宅用付属建物の老朽や経年劣化による修繕、補修、増改築及び内外装の
模様替え工事
・バリアフリー改修工事
・公共下水道及び集落排水施設に接続するための工事(公設桝までの敷地内配管工事含む)
・CATV新規申込みに伴う加入負担金及び接続に要する工事(TV等受像器購入費は対象外)
・エコ、省エネ工事で業者が行うLED照明等の工事(施工費が伴うもの)
・住宅用太陽光発電システムの設置に係る工事
・屋根の雪下ろし安全設備、融雪設備の設置に係る工事
・自然災害で被災した屋根や外壁等の復旧工事(災害復旧支援型)、、、など
※パンフレットに添付の「補助対象工事一覧(例)」を参照ください。
注意事項等
・申請の受付期限は、令和5年2月20日です。
(予算の執行状況により期限前に締切となる場合ありますので、予めご了承ください。)
・交付決定までは、申請内容の確認や納税等の状況調査のため約2週間程度を要しますので
予め考慮のうえ、申請手続きや工事の手配を行ってください。
・工事は、令和5年3月20日までに完了実績報告書の提出ができるものであること。
(完了実績報告書は、工事の完成、支払いの完了後に提出する書類)
※事情により工事を中止する場合は、申請取り下げ届の提出が必要です。
また、期限までに完了できない場合は、交付決定が取り消しとなる場合があります。
・既に完成した工事、開始した工事は申請できません(交付決定後の着手が必須)。
ただし、災害復旧支援型に限り早期復旧の必要性等から、着手済工事(場合によっては
完成済の工事)の申請を可とします(罹災証明を受けていることが前提)。
※罹災証明書交付の手続きについては、市危機管理課(☎0184‐24‐6238)または
各総合支所市民サービス課へご相談ください。
・虚偽申請や不正な事実が確認された場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還を求める
場合があります。
・商業店舗(併用住宅の店舗部分を含む)のリフォームは本事業の対象外となるため、商業
店舗リフォーム補助事業(担当:商工振興課)をご検討・ご相談ください。
・市結婚新生活支援事業(担当:地域づくり推進課)を利用される場合、リフォーム費用は
本事業と重複不可となるためご注意ください。
補助金交付申請書類等について
・申請手続きに必要な書類及び様式は、本ページ下部の関連ファイルに掲載している
「リーフレット」「申請様式等」ご確認のうえご準備ください。
その他関連情報
「秋田県住宅リフォーム推進事業(あきた安全安心住まい推進事業)」との併用が可能です。
※それぞれの事業要件を充足している場合
■詳しくは、秋田県建築住宅課ホームページをご覧ください。
外部リンク https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/62661
(お問い合わせ・申請窓口:由利地域振興局 建築課 ☎0184‐27‐1777)