転入・転出届 転居届 世帯変更届
転入・転出届 転居届 世帯変更届
新型コロナウイルス感染症に係る住民異動届等の取り扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の緊急措置として住民異動について下記のとおり取り扱います。 【転入・転居について】 転入・転居の事由が発生した日から14日以内に届出を行わなければなりませんが、届出が14日を過ぎた場合も、届け出ができなかった正当な理由があるとみなし、受け付けます。 【転出について】 転出届の受理と転出証明書の交付は窓口でも行っておりますが、郵送でも転出届の提出と転出証明書を交付することができますのでご利用ください。詳しくは下記のリンクをご覧ください。 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/kurashi/register/2531 【マイナンバーカードの継続利用について】 転出予定日を30日経過しても転入の届出を行わなかった場合はマイナンバーカードが失効することとなっていますが、当面の間、転出予定日を60日を経過するまで失効しないこととします。
由利本荘市に転入したときや市外に転出するとき、市内で転居したときは、住民異動の届出をしてください。届出を忘れると、選挙権の行使や義務教育の就学、国民健康保険の給付などが受けられない場合があります。忘れずに届出をしましょう。
なお、転出届をすると、転出証明書を交付しますので、これを持って新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。届出の際、本人確認(※1または※2)をしますので、運転免許証などをご持参ください。
本人または同じ世帯以外の方が手続きする場合は委任状が必要となります。
※1 運転免許証など公的機関が発行の写真付きの免許証や認定証、パスポート、
住基カードやマイナンバーカード(写真付)、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書などのうち1点
※2 健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金証書や年金手帳、学生証、預金通帳、
社員証(会社印、写真付)などのうち2点
転入届の特例
有効な住民基本台帳カードやマイナンバーカード(写真付)をお持ちの方は、転出する市町村の窓口に事前に転出届を提出(郵送可。郵送での転出届はこちら)することで転出証明書を取得せずに転入する市町村で転入手続きできます。
転入届の特例を受けた場合は
ア)転入地市町村窓口に来庁して、住民基本台帳カードやマイナンバーカード(写真付)を添えて転入の届出をします。(転出証明書は不要)
イ)住民基本台帳カードやマイナンバーカードの継続利用処理をしてもらいます。(設定している4桁の暗証番号の入力が必要です)
届出一覧表
種類 | 届出が必要なとき | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 | 他の市区町村から 由利本荘市に 引っ越したとき |
転入した日から14日以内 |
1.認印(各種手続きで必要な場合があります) |
転出届 | 由利本荘市から 他の市区町村へ 引っ越すとき |
引っ越しをする14日前から、 または住所を移した日から 14日以内 |
1.認印(各種手続きで必要な場合があります) 2.印鑑登録証(登録者) 3.国民健康保険被保険者証(加入者) 4.後期高齢者医療被保険者証(加入者) 5.福祉医療受給者証(加入者) 6.介護保険証(加入者) |
転居届 | 由利本荘市内で 引っ越したとき |
住所を移した日から14日以内 | 1.認印(各種手続きで必要な場合があります) 2.マイナンバーカード(写真付)、住民基本台帳カード、マイナンバー通知カードのうち、いずれかお持ちのもの 3.国民健康保険被保険者証(加入者) 4.後期高齢者医療被保険者証(加入者) 5.福祉医療受給者証(加入者) 6.介護保険証(加入者) 7.障害者手帳や療育手帳(所持者) |
世帯 変更届 |
世帯主が変わったとき、世帯が分離・統合したとき、世帯を変更したとき | 変更のあった日から14日以内 | 1.認印(各種手続きで必要な場合があります) 2.国民健康保険被保険者証(加入者) |
引越しに伴う各種届出
- 都市ガス・水道 都市ガス・水道の使用申込み・解約についてをご覧ください。
- 学校 市内の学校の項目をご覧ください。
- 電気 東北電力コールセンター(TEL0120-175266)へご連絡ください。(ホームページからも申し込みできます)
- 電話 NTT東日本(116番)などご連絡ください。
- 児童手当 児童手当の手続きについてをご覧ください。
- 原付バイク(125cc以下)の廃車 軽自動車税をご覧ください。