令和4年度児童手当現況届の受付を行います
令和4年6月から現況届の提出が原則「不要」となりましたが、提出が必要な方は忘れずに提出をお願いします。現況届の提出がない場合、6月以降の児童手当の支払を受けることができなくなります。
※令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
提出書類
1.現況届(提出が必要な方に送付しています)
2.状況により必要になるもの
・年金加入証明書
※3歳未満(令和元年6月1日~令和4年4月30日生まれ)の児童を養育している場合のみ
※3歳未満(令和元年6月1日~令和4年4月30日生まれ)の児童を養育している場合のみ
①~⑦以外の場合(国民年金加入者を除く。)
・受給者本人の健康保険証の写し
※3歳未満(令和元年6月1日~令和4年4月30日生まれ)の児童を養育している場合のみ
昨年の現況届(または新規申請時)から健康保険証が変更になった場合
①健康保険被保険者証
②船員保険被保険者証
③私立学校教職員共済加入者証
④全国土木建築国民健康保険組合員証
⑤日本郵政共済組合員証
⑥文部科学省共済組合員証(*大学支部等に限る。)
⑦共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
(*保険証で勤務先がわかる場合に限る。)
【年金加入証明書が必要な例】
・秋田県立大学(公立学校共済組合員証の場合)・歯科医師国民健康保険組合員証で厚生年金加入の場合
・全国土木建設国民健康保険組合員証で厚生年金加入の場合 など
・令和4年度(令和3年分)児童手当用所得証明書
受給者または配偶者が令和4年1月1日時点で市外に居住していた場合に必要ですが、
マイナンバーの確認を受けることにより原則提出を省略することができます。
配偶者が受給者の税法上の控除対象配偶者である場合は、配偶者の所得証明書は必要ありません。
マイナンバーの確認を受けることにより原則提出を省略することができます。
配偶者が受給者の税法上の控除対象配偶者である場合は、配偶者の所得証明書は必要ありません。
・別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合
・児童の属する世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
児童が市外に居住している場合に必要ですが、
マイナンバーの確認を受けることにより原則提出を省略することができます。
マイナンバーの確認を受けることにより原則提出を省略することができます。
・監護・生計維持申立書
・児童手当の受給資格に係る申立書
同居優先として児童手当を受けている場合
・海外留学に関する申立書
児童が留学している場合
※留学の事実がわかるもの(留学先の在学証明書等)の添付も必要
※留学の事実がわかるもの(留学先の在学証明書等)の添付も必要
提出方法
同封の返信用封筒にて郵送、または窓口へ提出
集中受付期間
令和4年6月1日(水)~令和4年6月30日(木)*土日を除く
受付場所
市役所こども未来課または各総合支所市民サービス課
受付時間
8:30~17:15
(電子申請について)