児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、または、父または母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。父または母が重度の障がい者の場合にも該当する場合があります。
▽対象
次のいずれかの状態にある児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方へ支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※児童とは18歳に到達して最初の3月31日までの児童、または、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童をいいます。
※次に該当する場合は支給されません
○日本国内に住所がないとき
○事実婚等であるとき
○父や母の死亡により支給される公的年金や、労働基準法の規定による遺族補償等の額が児童扶養手当を上回るとき
○父または母の重度の障がいが事由の児童の場合、障害年金の子加算額が手当額を上回るとき
○父・母または養育者の公的年金の額が手当額を上回るとき
○児童福祉施設等に入所しているときや里親に委託されているとき
▽手当の月額(所得に応じて決定) ※令和4年4月分より改定
*児童が1人の場合 全部支給: 43,070円
一部支給: 43,060円~10,160円
*児童が2人目の加算額 全部支給: 10,170円
一部支給: 10,160円~5,090円
*児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給: 6,100円
一部支給: 6,090円~3,050円
▽手当の支給制限
手当の受給者の前年の所得額が次の表の限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月分までの手当は全部または一部が支給停止となります。
配偶者及び扶養義務者(同居の両親や祖父母、兄弟姉妹、子等)の前年の所得額が次の表の限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月分までの手当は全部が支給停止となります。
受給者の所得が表の左列未満の場合:全部支給(43,070円)
左列以上中列未満の場合:一部支給(43,060円~10,160円)
中列以上の場合:全部停止
配偶者や扶養義務者の所得が右列以上の場合:全部停止
扶養親族等の数 |
本 人 |
配偶者及び扶養義務者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0 人 |
490,000 円 |
1,920,000 円 |
2,360,000 円 |
1 人 |
870,000 円 |
2,300,000 円 |
2,740,000 円 |
2 人 |
1,250,000 円 |
2,680,000 円 |
3,120,000 円 |
3 人 |
1,630,000 円 |
3,060,000 円 |
3,500,000 円 |
※以降、扶養親族が1人増えるごとに38万ずつ加算
手当額の計算については各種控除がありますのでお問い合わせください。
▽手当の支払い
手当の支払いは、年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日です。土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日に支払われます。
認定されますと、最初の支払いは、申請した日の翌月分から支払い月の前月分まで支給されます。
▽申請方法
申請には下記の書類が必要となり、申請者への聞き取りを行います。
【必要書類】
○請求者及び対象児童の属する世帯全員の住民票(世帯分離している方の分も必要)
○請求者及び対象児童の戸籍謄本(離婚等事由が記載されているもの)
○請求者名義の通帳(キャッシュカード可)
○マイナンバーが分かるもの(請求者及び対象児童)
上記以外の書類が必要な場合もありますのでお問い合わせください。