福祉医療制度
福祉医療制度
乳幼児(未就学児)及び小中学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者、重度心身障害(児)者の心身の健康保持と生活の安定を図るため、健康保険を使って医療機関を受診の際に窓口で支払わなければならない自己負担額を、県と市で助成する制度です。
次のいずれかに該当する方は、市民課・市民窓口センター(または総合支所市民サービス課)への申請により「福祉医療費受給者証」が交付されます。県内医療機関窓口で福祉医療費受給者証と健康保険証を一緒に提示すると、保険診療の自己負担額が無料になります。
対象者
資格区分 | 年齢などの要件 | 所得制限 【受給者との続柄】 |
自己 負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
乳幼児(未就学児)及び小中学生 |
0歳から中学校終了年度の3月31日までの間にある方 |
な し (※ただし、対象区分を判定するために父母の所得確認が必要です) |
な し | ||
ひとり親家庭の児童 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、更に次のいずれかに当てはまる方 |
あ り |
な し | ||
重度心身障がい(児)者 |
・身体障害者手帳(1級~3級) |
な し |
な し | ||
高齢身体障がい者 |
65歳以上であって、身体障害者手帳(4級~6級)をお持ちの方 |
あ り |
な し |
申請の際にお持ちいただくもの
・健康保険証(対象者)
・印鑑(認印でも結構です)
・身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ)
※対象者がお子さんで、市外に父または母がお住まいの場合(単身赴任等)、マイナンバーカードの写し(または
通知カードの写しと運転免許証の写し等)を提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
福祉医療制度に該当しない方
市内に住民登録のない方/健康保険に加入していない方/社会保険の本人(重度心身障がい者を除く)/生活保護を受けている方/公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、医療費の自己負担のない方/市・県民税が未申告の方
県外の医療機関を受診した場合など
下記については医療機関等で一度自己負担額を支払った後、市民課・市民窓口センター(または総合支所市民サービス課)に申請していただくと、保険診療の自己負担額を口座振込により払い戻します。
払い戻しの対象 | |
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1 | 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を提示せずに診療を受けたとき |
2 | 県外の医療機関で診療を受けたとき |
3 | 医師の指示で補装具(コルセット等)を作ったとき |
4 | 医療保険で訪問看護、はり・灸等の施術を受けたとき |
5 | 公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、自己負担があったとき |
【払い戻しの申請にお持ちいただくもの】
・自己負担額の領収書(上記3の場合は、医師の診断書も必要となります)
・福祉医療費受給者証
・健康保険証
・口座振込を希望される通帳(申請者名義のもの)
・印鑑(認印でも結構です)