特定不妊治療費助成事業について
不妊にお悩みの方に
特定不妊治療費の助成(由利本荘市)
由利本荘市では、不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けているご夫婦の経済負担の軽減などを目的として、平成19年4月1日から「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。
※市の助成を受けるには、秋田県特定不妊費助成事業に基づく助成金の交付決定を受ける必要があります
※令和4年4月からの不妊治療の保険適用により、今後事業内容が変更される可能性があります。申請前に最新の情報をこのページでご確認ください。
●助成内容
特定不妊治療に要した費用の総額から秋田県の助成額を控除した額のうち、1年度(4月1日から翌年3月31
日まで)あたり50万円を限度として助成します
(平成25年4月治療分より適用)
●助成対象者(下記の3項目全て該当する方)
(1)秋田県の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
(2)法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は
極めて少ないと医師に判断された方
⇒令和3年1月~ 事実婚の方も対象となりました。
※事実婚の場合は、「夫(未婚)、妻(未婚)」の記載がある住民票の提出が必要です。
(3)夫婦の双方または一方が申請日の1年以上前から由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き
在住していること
※ 令和3年1月から「夫婦の所得合計730万円未満」が撤廃されました。
●申請手続きについて
治療終了後の年度末(3月31日)までに、健康づくり課(本荘保健センター)または総合支所市民サービス課に
申請してください
≪申請必要書類≫
1.由利本荘市特定不妊治療費助成事業申請書
2.秋田県特定不妊治療費助成事業に申請した書類の写し
(1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(2)協力医療機関受診等証明書(必要な方のみ)
(3)院外処方に関わる薬局発行の領収書
(4)法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票など)
3.秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
特定不妊治療費の助成(秋田県) 【由利本荘保健所TEL0184-22-4122】
指定医療機関で不妊治療を受ける夫婦に対し、費用の一部を助成します。対象は、県内に住所を有し、法律上の婚姻をしているご夫婦(事実婚を含む)。対象となる治療の範囲は、体外受精及び顕微授精です。秋田県特定不妊治療費助成事業の詳細についてはこちら。(県ホームページへ)