宅地などの開発許可は
◆由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました
詳細は「由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました」をご確認ください。
事前協議書の様式が変更となっておりますので、今後の事前協議は新しい様式にてお願いします。
◆開発行為の定義について
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法第4条第1項第12号)
「土地の区画形質の変更」とは、基本的には、切土、盛土等により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。
ただし、農地等の土地を宅地にする場合は、原則として開発行為に該当するものとして取り扱います。
宅地などを開発する次の場合は、協議や許可が必要ですので、事前に都市計画課へご相談ください。
なお、平成25年4月1日から権限移譲事務により、都市計画法に基づく開発行為許可についても市が事務を取り扱う事になりました。
◆「市宅地開発指導要綱に基づく「開発行為に関する事前協議」
市の開発指導として、次の場合は事前に協議が必要です。
開発面積 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
合併前の地区 | 本荘地区(都市計画区域内) 西目地区 |
矢島地区(都市計画区域内) 岩城地区 |
左記以外の地区 |
◆都市計画法に基づく「開発行為許可申請」等
次の場合は、事前協議に加えて都市計画法に基づく許可が必要です。
都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
開発面積 | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
