「一番堰まちづくり地区計画」の内容と手続きについて
令和3年9月22日付けで「一番堰まちづくり地区計画」を都市計画決定しました
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地区計画の区域内における行為の届出について
行為の着手前の届出
「一番堰まちづくり地区計画」の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更を行う場合、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。行為の変更の届出
届出事項の変更を行う場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに市へ変更届出が必要となります。行為の取下げ届出
届出した行為を取りやめる場合、「地区計画の区域内における行為の取下げ届出書」を市へ提出してください。適用除外
例外として、都市計画法第29条第1項の開発許可(地区計画への適合が開発許可において審査されます)を要する土地の区画形質の変更、国又は地方公共団体が行う行為などは届出を要しません。罰則
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、法人又は人に対して両罰規定があります。
一番堰まちづくり地区計画の制限について
建築物の用途の制限
エリアの名称 | 建築できるもの |
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居住エリア |
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福祉施設エリア |
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医療施設エリア |
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商業施設エリア |
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教育施設エリア |
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建築物の建蔽率・容積率の上限
- 建蔽率の上限は10分の6(60%)となります。用途地域無指定の10分の7(70%)より低くなっていますのでご注意ください。
- 容積率の上限は10分の20(200%)となります。
地区施設
施設の種類 | 施設の名称 | 備考 |
---|---|---|
公共空地 | 出戸都市下水路 | 地下に幹線雨水排水管が埋設されているため、上部空間の利用は原則としてできません。 |