道路占用に関する手続きについて
道路占用許可申請について
道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物を道路に設置し、継続して道路を使用する際には、道路管理者の許可(道路占用許可申請)が必要となります。
申請手続きについて
由利本荘市が管理する市道区域内での道路占用許可申請については、建設管理課または各総合支所建設課が窓口となっております。
申請の際は、【関連ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。
道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物を道路に設置し、継続して道路を使用する際には、道路管理者の許可(道路占用許可申請)が必要となります。
由利本荘市が管理する市道区域内での道路占用許可申請については、建設管理課または各総合支所建設課が窓口となっております。
申請の際は、【関連ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。