風致地区内における建築等の規制について
令和3年度より、申請書等について押印が不要になりました。
風致地区とは
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。
風致地区内では風致の維持を図るために、条例で定められた一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要となります。
地区名 | 計画決定 | 最終決定 | 面積(ha) | 第1種地区(ha) | 第2種地区(ha) | 第3種地区(ha) |
蟻山 | S34.3.24 | H24.12.7 | 39.60 | 27.20 | 6.60 | 5.80 |
東山 | S34.3.24 | H24.12.7 | 61.85 | 46.58 | 15.27 | 0.00 |
合 計 | 101.45 | 73.78 | 21.87 | 5.80 |
蟻山区域図
東山区域図
※あくまでも概略図ですので、正確な情報が必要な場合は、都市計画課までお問い合わせください。
許可を要する行為
下記の行為については許可の申請、協議又は通知のいずれかの届出が必要となります。(条例第2条、第3条)
・建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・その他行為
(建築物等の色彩の変更、水面の埋立て又は干拓、土石類の採取、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積)
主な許可基準
1.建築物の建築
・緑化率(建築物等の敷地面積に対する樹木等により緑化された区域の面積)がおおむね10%相当確保されていること。
・位置、形態、意匠がその土地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。
2.建築物等の色彩の変更
・変更後の色彩がその土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でないこと。
3.宅地の造成等
・宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
・1haを超える宅地の造成等にあたっては高さが3mを超える法(のり)を生じる切り土又は盛土を伴わないこと。
・1ha以下の宅地の造成等で高さが3mを超える切り土又は盛土を伴うものにあたっては、適切な植栽を行うものであること。
種別 | 建築物の高さ | 建ぺい率 | 外壁後退距離 | 緑化率 | 緑地率 (宅地の造成等) |
|
道路側 | 隣地側 | |||||
第1種風致地区 | 8m以下 | 20%以下 | 3m以上 | 1.5m以上 | おおむね10% | 40%以上 |
第2種風致地区 | 12m以下 | 30%以下 | 2m以上 | 1m以上 | 30%以上 | |
第3種風致地区 | 15m以下 | 40%以下 | 2m以上 | 1m以上 | 20%以上 |
4.水面の埋立て又は干拓
・適切な植栽を行うことにより、行為後の地貌が、その周辺の区域における風致と不調和にならず、かつ木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
5.木竹の伐採
・伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
6.土石類の採取
・採取の方法が、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
7.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
・堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
※詳細については条例、規則および運用基準をご確認ください。
○関連法規等
由利本荘市風致地区内における建築等の規制に関する条例
由利本荘市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
由利本荘市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可に係る運用基準
申請に必要な書類
許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の図書を添付し都市計画課へ提出してください。
添付図書一覧
許可後に計画を変更する場合
変更許可申請書(様式第8号)及び変更後の計画書及び図面を添付して都市計画課へ提出してください。
許可を受けた場合
行為地の見やすい場所に標札(様式第9号)を掲示してください。
許可を受けた行為が完了又は廃止したとき
行為完了(廃止)届(様式第10号)を都市計画課に提出してください。
※完了届には許可を受けた行為が確認できるよう完成写真(カラー)を添付してください。
監督処分、立入検査、罰則
監督処分
市長は、風致を維持するため必要な限度において、許可の取り消しや工事の停止等を命じることがあります。(条例第8条)
立入検査
市長又は市長が命じた若しくは委任した職員等が、条例の施行に必要な限度において土地に立ち入り、行為の実施状況を検査することがあります。(条例第9条)
罰則
監督処分による市長の命令に違反した場合などは、最高50万円の罰金刑を科すことがあります。(条例第12条から第14条まで)
【お問い合わせ】
都市計画課 TEL 0184-24-6399