工事「中間前払金」制度の導入について
由利本荘市が発注する工事の前払金については、これまで請負代金130万円以上の工事を対象に契約金額の10分の4以内の金額を請求できることとしておりましたが、この前払金制度に加え、工期後半の資金需要等に対応するため、「中間前払金」制度を導入することとしました。
中間前払金の請求にあたり、原則、現場検査等は必要ありません。
制度の詳細については、別添のとおりですが、制度の主な内容は以下のとおりです。
◆中間前払金制度《当初契約金額1,000万円以上の工事が対象》
着手時において
前払金(契約金額の10分の4以内の額)の支払を受けた後に、
工事の中間段階において
中間前払金(契約金額の10分の2以内の額)を追加して受け取ることができる。
※中間前払金の支払い要件
次のすべてに該当すること。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表上の工期の2分の1までの作業が行われていること。
(3)出来高が2分の1以上であること。
○適用期日
平成26年7月1日以降に入札公告等(指名競争入札にあっては指名の通知)を行う工事の契約について適用する。
(参考)
従前の工事前払金についての請求期限はありません。
申請様式等については、下記より取得して下さい。
・公共工事前金払の特例措置により、使途範囲を拡大しております。(H28.7.12)
詳細はこちらから、ご確認ください。
・工事前払金申請書様式を変更し、併せて「前払金使用計画書」の添付を不要としました。
(平成29年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用)