合併協議事項
合併協議事項
NO | 協定項目 | 確認年月日/回次 | |
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1 | 合併の方式 | 2003年1月21日 第1回 | |
本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町及び鳥海町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 | |||
2 | 合併の期日 | 2003年1月21日 第1回 2004年6月18日 第18回 | |
合併の目標年次は、平成17年3月までとする。(第1回) 合併の期日は、平成17年3月22日とする。(第18回) | |||
3 | 新市の名称 | 2004年1月22日 第13回 | |
「由利本荘市(ゆりほんじょうし)」とする。 | |||
4 | 新市の事務所の位置 | 2003年7月17日 第6回 | |
新市の事務所(管理・事務局部門を置く本庁機能を有する事務所)の位置は、本荘市に置き、当分の間、新庁舎の建設は行わない。一市七町の現庁舎を総合支所とする。なお、既存の支所及び出張所は存続する。 ※総合支所とは、管理部門や事務局部門を除き、現在の関係市町の行政機能を残した支所をいう。 | |||
5 | 財産及び債務の取扱い | 2003年11月30日 第10回 | |
(1) 各市町の所有する財産及び債務については、全て新市に引き継ぐものとする。 (2) 本荘市の石脇財産区、子吉財産区、小友財産区、石沢財産区、北内越財産区及び松ヶ崎財産区並びに大内町の北内越財産区については、現行のとおり、新市のそれぞれの財産区として存続するものとする。 (3) 普通財産のうち立木の処分があった場合は、それぞれの地域に配慮するものとする。 | |||
6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | 2004年5月21日 第17回 | |
(1) 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年10月31日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 (2) 新市の議会議員の定数は、30人とする。 | |||
7 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | 2004年5月21日 第17回 | |
新市に1つの農業委員会を置き、一市七町の農業委員会の選挙による委員であった者のうち80人は、 市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月31日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 新市の農業委員会の選挙については、選挙による委員の定数を30人とし、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項に規定する選挙区を設 ける。選挙区は8とし、現在の各市町に設ける。 ただし、各選挙区における選挙すべき委員の定数については、新市において調整する。 | |||
8 | 地方税の取扱い | 2003年8月11日 第7回 | |
(1) 市民税、固定資産税、軽自動車税、鉱産税、入湯税の税率については、新市における標準税率に統一する。 納期については、地方税法に定める納期に統一する。ただし、固定資産税及び軽自動車税の納期については、本荘市の例に統一する。 (2) 市たばこ税、特別土地保有税については、現行のとおりとする。 なお、特別土地保有税の免税点については、地方税法の規程により5,000平方メートル未満とする。 (3) 都市計画税については、現行のとおりとする。 | |||
9 | 一般職の職員の身分の取扱い | 2003年7月17日 第6回 | |
(1) 一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 (2) 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 (3) 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し統一を図る。 (4) 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。 | |||
10 | 特別職の職員の身分の取扱い | 2003年7月17日 第6回 | |
(1) 特別職の職員の配置、人数、任期については、法令等の定めるところによる。法令等の定めがない場合は、新市において調整する。 (2) 特別職の職員の報酬については、現行の報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整する。 | |||
11 | 条例・規則等の取扱い | 2003年9月25日 第8回 | |
条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議、確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。 (1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行する必要があるもの (2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの (3) 合併後、逐次制定し施行するもの | |||
12 | 事務組織及び機構の取扱い | 2004年6月16日 第18回 | |
新市の事務組織及び機構については、住民サービスが低下しないよう十分に配慮し、次の事項を基本として整備するものとする。 また、新市においては、常にその組織及び運営の見直し、効率化に努め、規模等の適正化を図るものとする。 〈新市の事務組織及び機構の整備方針〉 (1)住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 (2)住民の声を適正に反映できる組織・機構 (3)地方分権社会における行政課題に的確に対応できる組織・機構 (4)地域コミュニティの推進について、支援できる組織・機構 (5)簡素で効率的な組織・機構 | |||
13 | 一部事務組合等の取扱い | 2003年5月15日 第4回 2003年12月18日 第11回 2004年4月23日 第16回 | |
(その1)-第4回 (1) 本荘由利一市七町が加入している秋田県市町村会館管理組合及び秋田県市町村総合事務組合については、合併の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 (2) 一市四町(本荘市、岩城町、大内町、東由利町及び西目町)で構成している本荘地区消防事務組合については、合併の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産並びに一般職の職員は、新市に引き継ぐものとする。 (3) 三町(矢島町、由利町及び鳥海町)で構成している矢島地区消防組合については、合併の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産並びに一般職の職員は、新市に引き継ぐものとする。 (4) 公平委員会に係る事務の委託については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新市において現行の事務委託規約の内容により合併の日に締結する。 (その2)-第11回 矢島町、鳥海町の2町で構成している矢島・鳥海清掃一部事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産並びに一般職の職員は、新市に引き継ぐものとする。 (その3)-第16回 本荘由利一市七町が加入している本荘由利広域市町村圏組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 | |||
14 | 使用料、手数料等の取扱い | 2004年2月26日 第14回 | |
(1) 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については、新市において調整を図るものとする。 (2) 手数料については、住民負担に配慮し、負担の公平の原則により合併時に統一する。 | |||
15 | 公共的団体等の取扱い | 2004年2月26日 第14回 | |
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、各団体の実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 (1) 共通の目的をもった団体は、合併時に統合できるよう調整に努める。 なお、統合に時間を要する団体は、将来の統合にむけて検討が進められるよう調整に努める。 (2) 独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとし、必要に応じ新市において調整を図る。 | |||
16 | 補助金・交付金等の取扱い | 2004年2月26日 第14回 | |
補助金・交付金等の取扱いについては、従来からの経緯や実情に配慮し、新市において公共的必要性・有効性・公平性の観点から次の方針を基本に調整を図る。 (1) 各市町同一又は同種の補助金・交付金等については、関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。 (2) 各市町独自の補助金・交付金等については、制度の経緯や地域事情、従来からの実績を踏まえて調整するものとする。 | |||
17 | 町名・字名の取扱い | 2003年12月18日 第11回 2004年5月21日 第17回 2004年6月16日 第18回(その2を一部変更) | |
(その1)-第11回 (1) 字の区域は、現行のとおりとする。 (2) 現行の字の名称の前に当該字の属する地方公共団体の名称を付することができるものとする。 (その2)-第17回・第18回 (1)本荘市、由利町及び大内町は、現行の大字の前に現市町名を付さない。 (2)矢島町、西目町及び鳥海町は、現行の大字の前にそれぞれ「矢島町」、 「西目町」、「鳥海町」の名称を付する。 (3)岩城町及び東由利町は、現行の大字の前にそれぞれ「岩城」、「東由利」の名称を付する。 (4)表示、読み方が類似している大字名については、当該地域の住民の意向を尊重し、今後関係市町間で調整するものとする。 ※ なお、地域自治区が設置される場合には、一市七町とも現行の大字の前に現市町名を付さないものとする。(一部変更) | |||
18 | 慣行の取扱い | 2003年4月17日 第3回 | |
(1) 市章については、新市において新たに制定するものとする。 (2) 市民憲章、市の花、木、鳥、市民歌、宣言等については、新市において調整するものとする。 (3) 表彰制度については、新市において新たな制度を創設するものとし、名誉市民等については、新たな表彰制度の中で調整するものとする。 | |||
19 | 国民健康保健事業の取扱い | 2004年4月23日 第16回 | |
(1) 国民健康保険税の納期については、新市において本荘市の例により統一する。 (2) 国民健康保険税の税率については、2つの区域による不均一課税とし、急激な負担増加とならないよう配慮する。 ただし、不均一課税の期間は、合併後5年以内とする。 (3) 国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。 (4) 出産育児一時金及び葬祭費については、本荘市、矢島町、岩城町、由利町、東由利町、西目町及び鳥海町の例により合併時に統一する。 (5) 保健事業の人間ドック助成については、対象者及び助成額を合併時に統一するよう調整を図る。 | |||
20 | 介護保険事業の取扱い | 2003年7月17日 第6回 | |
介護保険事業については、合併時に本荘由利広域市町村圏組合の共同処理事務として実施できるよう構成団体と調整を図る。 | |||
21 | 消防団の取扱い | 2003年6月19日 第5回 | |
(1) 消防団は、合併時に統合する。 なお、分団等の組織は当面現行のとおりとするが、新市において適正な組織体制について検討するものとする。 (2) 報酬等については、合併時までに調整を図り統合する。 (3) 消防団の施設・設備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (4) 出初式については、新市において同一会場で実施できるよう調整する。その他の諸行事については、現市町ごとに現行のとおり実施するよう新市において調整を図る。 | |||
22 | 各種事務事業の取扱い | ||
1.姉妹都市・国際交流事業 | 2003年6月19日 第5回 | ||
(1) 姉妹都市等の提携及び交流事業については、現行のとおり合併時に新市に引き継ぐものとする。 (2) 国際交流団体については、現行のとおり合併時に新市に引き継ぐものとする。 | |||
2.電算システム事業 | 2003年7月17日 第6回 | ||
電算システム事業については、合併時に電算システムを統合し、住民サービスの低下を招かないよう調整する。 | |||
3.広報広聴関係事業 | 2003年6月19日 第5回 | ||
(1) 新市において、広報紙を発行する。 (2) 新市において、ホームページを開設する。 (3) 新市において、広報活動の充実を図る。 | |||
4.納税関係事業 | 2003年11月30日 第10回 | ||
(1) 納期前納付報奨金については、合併時に廃止する。 (2) 納税貯蓄組合に対する納税報奨金、奨励金及び補助金については、合併時に統一する。 (3) 納税貯蓄組合連合会については、新市において調整する。 | |||
5.消防防災関係 6.交通関係事業 |
2003年11月30日 第10回 | ||
(1) 自主防災組織等消防防災に係る組織については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において組織体制等の調整を図る。 (2) 防災計画については、新市において新たに計画を策定する。なお、新たな計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (3) 防災無線については、新市において速やかに統合する。 (4) 交通指導隊及び防犯指導隊については、新市において新たに組織する。 | |||
7.窓口業務 | 2003年9月25日 第8回 | ||
(1) 諸証明の発行については、様式を統一して実施する。 (2) 諸証明交付手数料については、合併時に統一する。 (3) 臨時運行許可手続きについては、本荘市の例により実施する。 | |||
8.保健衛生事業 | 2003年8月11日 第7回 2003年12月18日 第11回 | ||
(その1)-第7回 (1) 母子保健事業については、健康診査の実施場所について現行を基本とし、健康診査内容の充実に努めるよう調整を図る。 (2) 予防接種事業については、接種方法及び自己負担金について合併時までに統一するよう調整を図る。 (3) 結核予防事業については、結核検診の対象者を統一して実施する。 (その2)-第11回 (1) 健康21計画については、新市において新たに計画を策定する。なお、新たな計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (2) 診療所事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (3) 基本健康診査及び各種ガン検診については、対象者及び自己負担金について合併時に統一するよう調整を図る。 (4) 人間ドック助成事業については、対象者及び助成額について合併時に統一するよう調整を図る。 | |||
9.障害者福祉事業 | 2003年10月27日 第9回 | ||
(1) 国が定める制度については、障害者福祉等に関する法律及び施行細則、その他要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。 (2) 国県補助事業については、実施要綱を統一して実施する。 (3) 在宅障害者共同作業所通所費助成については、要綱を統一して実施する。 (4) 移送費助成事業については、要綱を統一して実施する。 | |||
10.高齢者福祉事業 | 2004年2月26日 第14回 | ||
(1) 高齢者保健福祉計画については、新市において新たに計画を策定する。 なお、新たな計画が策定されるまでは、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (2) 国又は県が定める制度については、その要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。 (3) 各市町独自の制度については、制度の経緯や従来からの実績を踏まえ、新市において実施要綱を統一して実施できるよう調整を図る。 (4) 敬老会については、現行を基本とし、新市において調整を図る。 (5) 長寿祝金については、対象年齢及び金額を統一する。 | |||
11.児童福祉事業 12.保育事業 |
2004年3月18日 第15回 | ||
(1) 乳幼児医療については、矢島町、岩城町、由利町、東由利町及び西目町の例により実施し、就学前医療費の無料化を図る。 (2) 地域子育て支援センターについては、地域の実情に応じた計画的な配置を行う。 (3) 放課後児童クラブについては、要綱を統一して新市で実施する。児童館活動での対応は現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (4) 公立保育所については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (5) 保育料については、子育て支援の一環として西目町を例に徴収基準を設定する。ただし、保育料が増額となる階層については、合併後3年間据え置き、その後新市において段階的に調整を図り統一する。 | |||
13.生活保護事業 14.その他の福祉事業 |
2004年3月18日 第15回 | ||
(1) 生活保護事業については、国・県の福祉制度に基づき新市において実施する。 (2) 社会福祉協議会に係る事業委託・事業補助については、社会福祉協議会の事情を考慮しながら調整を図る。 | |||
15.ごみ収集運搬業務事業 | 2003年12月18日 第11回 | ||
(1) ごみ収集業務については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において必要な調整を図る。ただし、粗大ごみ収集については、業者委託による個別収集を基本として新市において調整を図る。 (2) 現行の清掃手数料は廃止し、新市において新たな制度の導入を図る。 (3) ごみ処理施設は新市に引き継ぎ、新市においてごみ処理計画を策定し、施設整備の調整を図る。 (4) 資源ごみの分別収集については、現行のとおり新市に引き継ぎ、分別収集品目の拡大も含めて新市において調整を図る。 | |||
16.環境対策事業 | 2003年10月27日 第9回 | ||
(1) 法令に基づき公害調査を新市において現行のとおり実施する。 (2) 現行の公害防止に関する協定については、新市に引き継ぎ、新市において協定を結ぶ。 (3) し尿処理については、現行のとおり本荘由利広域市町村圏組合の共同事務として実施するよう調整を図る。 (4) 火葬場については、現在の施設を新市に引き継ぐものとする。 使用料は、本荘市の例により統合する。 | |||
17.農林水産関係事業 | 2003年12月18日 第11回 2004年2月26日 第14回 | ||
(その1)-第11回 (1) 土地改良事業については、新市において統一した受益者負担割合になるよう段階的に調整する。 ただし、現在実施中の事業は事業完了まで、現行の受益者負担割合を継続する。 (2) 農地・農業用施設災害復旧事業については、新市において統一した受益者負担割合になるよう段階的に調整する。 (3) 市町村森林整備計画については、新市において現市町の計画を新市に引き継ぐような計画を策定する。 なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (4) 内水面漁業振興については、現行のとおり新市に引き継ぎ、事業内容は新市において調整を図る。 (5) 漁港の管理については、西目町の例を基本に調整し新市において管理する。 また、漁港の占用施設は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (その2)-第13回 (1) 地域農業マスタープラン及び農業振興計画については、新市において新たな計画を策定する。 なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 (2) 米生産調整対策については、国の制度である水田農業経営確立対策の見直しを踏まえて、新市において調整する。 (3) 病害虫防除事業については、新市において防除協議会を組織し調整を図る。 ただし、新協議会が組織されるまでは現行のとおりとする。 (4) 中山間地域直接支払事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (5) 畜産共進会については、合併時にJA管内(1市10町)での開催となるよう調整する。 ただし、東由利町においては平成17年度は地区共進会開催後、JA管内の共進会参加となるよう調整する。 | |||
18.商工・観光関係事業 | 2003年10月27日 第9回 | ||
(1) 中小企業に対する融資については、合併時に統一するよう調整する。 (2) 観光施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (3) 各種の観光イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | |||
19.建設関係事業 | 2003年9月25日 第8回 | ||
(1) 市町道は、現行のとおり新市に引き継ぐこととし、新市の認定基準については、統一した新たな基準を合併時までに作成する。 (2) 除雪体制については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において地域の実情に応じた除雪計画を策定し、その充実に努める。 (3) 公営住宅の家賃は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | |||
20.上・下水道事業 | 2003年9月25日 第8回 | ||
(上水道) (1) 上水道事業については、本荘市、矢島町、由利町、西目町及び鳥海町の上水道を統合し、新市において新たな公営企業を設置する。 (2) 簡易水道事業及び小規模水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 (3) 水道料金、量水器使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に統一する方向で調整する。 (4) 水道加入者分担金については、合併時に廃止する方向で調整する。 (5) 水道関係手数料については、合併時まで統一する方向で調整する。 (下水道) (1) 公共下水道整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (2) 公共下水道事業に係る使用料及び受益者負担金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成23年度を目途に統一するよう調整する。 (3) 集落排水等整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (4) 集落排水事業等に係る使用料及び受益者分担金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成23年度を目途に統一するよう調整する。 (5) 合併処理浄化槽設置事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成23年度を目途に統一するよう調整する。 | |||
21.市町立学校の通学区域 | 2003年6月19日 第5回 | ||
市・町立学校の通学区域については、現行のとおりとし、必要に応じて新市において調整する。 | |||
22.学校教育事業 | 2003年11月30日 第10回 | ||
(1) 奨学金貸付事業については、現行制度をもとに合併時に統一する。ただし、合併前に決定を受けた者の貸付及び返還については、従前の例によるものとする。 (2) 修学旅行助成費については、合併時に統一する。 (3) 学校給食事業については、現行のとおりその業務を行うものとする。 (4) スクールバスの運行事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において必要な調整を図る。 (5) 遠距離通学費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において必要な調整を図る。 (6) 公立幼稚園については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | |||
23.文化振興事業 | 2003年9月25日 第8回 | ||
(1) 芸術文化協会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努める。 (2) 文化財保護審議会は、新市において設置する。 (3) 指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 (4) 歴史民俗資料館については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において管理運営の調整を図る。 (5) 美術館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | |||
24.社会教育事業 | 2003年10月27日 第9回 2004年2月26日 第14回 | ||
(その1)-第9回 (1) スポーツ関係団体については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努め、スポーツ活動の振興を図る。 (2) 体育指導委員については、新市において設置する。 (3) 各種スポーツ大会及びスポーツ教室・講習会等については、現行を基本として新市において調整を図る。 (その2)-第14回 (1) 社会教育関係の各種委員については、新市において新たに設置する。 (2) 社会教育中期計画については、新市において策定する。 (3) 図書館については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において必要な調整を図る。 (4) 成人式については、新市において調整を図る。 (5) 各種教室・講座等については、住民の要望等を考慮し、現行を基本として新市において必要な調整を図る。 | |||
23 | 新市建設計画(新市まちづくり計画) | 2003年10月27日 第9回(素案) 2004年8月2日 第19回 | |
・計画素案(第9回) ・新市まちづくり計画(第19回) (秋田県協議申請 2002年6月24日 異存ない旨の回答 2004年7月12日) | |||
24 | 地域審議会等 | 2004年6月16日 第18回 | |
市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域審議会、または地方自治 法及び市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域自治区の設置につい て合併時まで検討する。 | |||
25 | 第三セクター | 2004年3月/18日 第15回 | |
第三セクターについては、それぞれの設立目的及び地域の実情を尊重し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |