公の施設使用料の改定および減額・免除団体の登録申請について
市では、平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、公の施設使用料の改定を行うこととなりました。なお、平成24年度から実施している公の施設使用料減額・免除制度につきましては従来どおり運用いたします。
1.公の施設使用料の改定について
平成26年4月1日から、市内の一部の公の施設使用料を改定します。新使用料金は直接施設へお問い合わせください。
2.公の施設使用料減額・免除制度の運用について
「受益者負担の原則の徹底」と「基準の統一」という基本的な考え方にもとづいた減額・免除制度を運用しています。詳細は下記ダウンロードの「減額・免除制度と統一基準の運用指針」および「由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱」をご覧ください。
(1)市民活動団体等の認定
社会教育、スポーツ、文化、福祉、まちづくりに関する市民活動団体や、小・中学生・高校生で組織する団体などについては、各団体の申請にもとづいて認定・登録することとします。
認定する団体の要件は次の内容とします。
・団体構成員数がおおむね5人以上であり、かつ、責任者として成人者を含んでいること。
・会則または規約などを有すること。
・団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。
・社会教育の振興や福祉活動の増進、まちづくりの推進などに寄与すると認められる団体であること。
なお、市民活動団体として認定された団体は、公の施設使用料減額・免除団体登録台帳に2年間登録するとともに、その団体名を市民に公表することとします。
(2)団体登録手続きについて
減額・免除団体として認定を受けるためには、自主的な運営を行う市民活動団体が、「公の施設使用料減額・免除団体」の登録申請を行う必要があります。詳細は下記ダウンロードの「由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱」をご覧ください。
市民活動団体の登録申請手続きにあたっては、下記ダウンロードの「市民活動団体登録・認定のしおり」をご参照のうえ、申請に必要となる次の書類をご用意ください。
1.公の施設使用料減額・免除団体登録申請書 (下記ダウンロードに様式がございます。)
2.団体規約または会則
3.役員および構成員の名簿 (下記ダウンロードに様式がございます。)
4.総会資料など、団体の事業または活動に関する資料
また登録申請にあたり下記にご注意ください。
・それぞれの団体の連合体が組織されており、加盟地域支部団体が名簿等で確認できるものについては、加盟地域支部団体個々の登録申請は不要です。
・小・中学校、高等学校等市内の学校の部活動、スポーツ少年団の登録団および小・中学生で組織する文化団体についても、個々の登録申請は不要です。
・市が行政的な見地から関与およびその運営を支援・助成する公共的団体(商工会、森林組合、社会福祉協議会、観光協会など)は、登録申請は不要です。
・市民活動団体のうち、体育協会、芸術文化協会などに現に加盟している単位団体は、登録申請は不要です。なお、単位団体個々の日常活動については、公の施設の使用料を5割減額とします。
・福祉関係団体、まちづくり団体、各種生涯学習サークル、スポーツサークルなどの社会教育等関係団体は、「市民活動団体」として原則登録申請が必要です。また、単位団体個々の日常活動については、公の施設の使用料を5割減額とします。
(3)各種団体への支援について
各種団体の活動を支援するため、共催や後援など市の支援内容を次のように明確化します。詳細は下記ダウンロードの「由利本荘市共催等に関する取扱要綱」をご覧ください。
共 催
事業の実施にあたり、市が企画・運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担する場合→使用料を免除
後 援
事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認める場合→使用料を5割減額
協 賛
事業の趣旨に賛同するが、開催の援助などは行わず名義使用のみを認める場合→使用料の減免なし
共催等を受けようとする場合は、あらかじめ「共催等申請書」の提出が必要となります。
「共催等申請書」の様式は、下記ダウンロードにございます。