代理申請・受給について
代理申請・受給について
次の場合は世帯主(受給権者)の代わりに代理申請・受給ができます。代理申請・受給をする場合は、世帯主(受給権者)の本人確認書類に加えて、それぞれ必要な書類があります。
なお、代理人の本人確認書類は必須です。
受給権者と代理人との関係性が確認できない場合は申請受付できません。
ご不明な点はお問合せください。
①令和2年4月27日時点での同一世帯の方
申請書に印字されている世帯員が代理可能です。【追加書類】
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)
②法定代理人
成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人は代理可能です。【追加書類】
・成年後見人、保佐人、補助人としての関係を証明できる書類の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合のみ)
③親族、その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等
申請・受給者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合に限ります。例としては以下(1)から(5)のような場合です。なお受給権者と代理人との関係性が確認できない場合は追加で確認書類等の提供を求める場合があります。(1)単身世帯で寝たきりの方、認知症の方
○親類、民生委員など普段から身の回りの世話をしている方が代理可能です。
【追加書類】
・民生委員であることを証明する身分証明書(民生委員が代理する場合)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)
(2)老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障がい者施設に入所している方
○施設の職員による代理が可能です。
【追加書類】
・職員証など当該施設職員であることを証する書類・身分証等の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)
(3)里親制度を利用している里子
○里親による代理が可能です。
【追加書類】
・里親であることを証する書類の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)
(4)配偶者から暴力を受けているDV被害者
○民間支援団体による代理が可能です。
【追加書類】
・申請者と代理人との関係を説明する書類(任意様式)
・職員証等の民間支援団体の職員であることを証する書類等の写し
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)
(5)留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者
○弁護士による代理が可能です。
【追加書類】
・申請者と代理人との関係を説明する書類
・代理が申請者のためになすものであることを示す書類(任意様式)
・代理人の本人確認書類
・代理人の振込口座の通帳の写し(代理受給の場合)