豪雨災害に伴う水道・下水道料金の減免について

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ページ番号1010546  更新日 2024年8月15日

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 災害救助法が適用された災害で、家屋や家財が床上浸水または床下浸水の被害を受けた方について、その洗浄等のために水道水を利用し、排水施設以外に汚水を排除した場合、減免を受けることができます。

減免対象期間及び水量

期間

罹災した日から起算して30日以内
水量
水道水を使用した期間にかかる月の使用水量から使用月前3カ月分の平均使用水量、または算定対象最終月の前年同月の使用水量のいずれかを差し引いた水量

提出書類

  • 減免申請書
  • 罹災証明書または罹災届出証明書(写し可)

提出先

企業局営業課または各総合支所市民サービス課

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このページに関するお問い合わせ

企業局営業課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-3504 ファクス:0184-23-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。