令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)

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ページ番号1013884  更新日 2026年10月5日

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令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)

概要

秋田労働局では、賃金引上げ及び生産性向上に資する設備投資を実施した中小事業主向けの助成金申請受付を開始しています。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

申請期間

令和8年9月1日~10月13日(火曜日)(地域別最低賃金発効日の前日)
※10月13日までに労働局に到達のこと
 郵送の場合、10月13日必着(消印ではなく到達)
 電子申請の場合、10月13日到達(「申請済み」状態)

対象企業

中小企業で事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいること。

申請の流れ

  1. 計画の検討、策定
  2. 交付申請の作成・提出
    設備の選定、仕様の検討、納期の調整、相見積もりの依頼などの準備時間が必要です。
  3. 交付申請の審査
    修正が不要な場合で3カ月程度、修正や追加書類の提出が必要な場合はさらに審査に時間がかかります。
  4. 交付決定(計画の承認)
    ※計画が承認されるまで、見積先との契約・設備の発注・納品は一切行うことができません。
  5. 計画の実行
    発注先の業者の都合で計画よりも時間がかかる場合があります。
  6. 計画の完了(令和9年1月31日が期限です。)

申請時の留意点

  • 賃金引上げは、交付申請後(申請書が労働局に到達した後)から、地域別最低賃金発効日の前日までに行う必要があります。
    注)10月11日から賃上げする場合、10月9日までに申請が必要(10月10日から12日は閉庁日のため。電子申請の場合は、10月10日「申請済み」状態。)
  • 賃金引上げ対象労働者は、雇用保険被保険者です。
  • 交付申請後、労働局の交付決定後に、設備の導入等を行っていただきます。
    ※交付決定前の発注、契約は助成金の対象となりません。
  • 申請書類が揃っていない場合、返戻する場合があります。
    ※申請時必須書類:交付申請書(様式第1号)、国庫補助金所要額調書(別紙1)、事業実施計画書(別紙2)、見積書2者以上、申請前6月分の賃金台帳(写)、労働局長が提出を求める書類

上記以外にも留意点がございます。詳細は秋田労働局ホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。