大雨災害により休業中の事業所、離職者の皆様へ
ハローワークでは、大雨災害に関連して、以下のとおり支援を行っております。
詳しくは、お近くのハローワークまたは秋田労働局職業安定課にお問い合わせください。
〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18-1
大雨災害により、休業や離職を余儀なくされた方々への支援
休業手当を支払って雇用を維持する場合の助成金(雇用調整助成金)について
大雨災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。
例えば、以下のような理由により休業する場合に利用できます。
- 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
- 損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより、経済的な取引関係が悪化した場合
- 風評被害による観光客の減少により、売り上げが減少した場合
- 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
- 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合 等
注:大雨による直接的な被害(施設又は設備等の損壊)そのものは経済上の理由に当たりません。
災害時における求職者給付の支給に関する特例措置について
次の要件を満たす方については、雇用保険法上の失業者とみなして、災害時における求職者給付の支給を受けることができます。
災害救助法の適用を受ける市町村(注1)に所在する事業所に雇用される方(注2)で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業(注3)することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方。
注1:令和6年7月26日現在、災害救助法の適用を受けた市町村は、北秋田郡上小阿仁村、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢市、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村です。
注2:雇用保険に6カ月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。
注3:災害により直接被害を受け休廃業した場合が対象となります。
注:本特例措置制度を利用して求職者給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたってはご留意をお願いします。
大雨によりハローワークへ来所できない求職者の方々への支援
失業認定日の取扱いについて
失業給付を受給している方が、大雨の影響により指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できなかったときは、ハローワークに申し出ることにより失業の認定日を変更することができます。
失業の認定日にハローワークに来所できなかった方は、ハローワークにお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。