在宅サービス

ページ番号1003819  更新日 2023年1月20日

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要介護1以上の方は、「在宅サービス」か「施設サービス」を利用できます。

要支援1・2の方は、「在宅サービス」と「施設サービス」のうち、利用できないサービスもあります。
要支援1・2のサービスの種類は、( )で表示しています。

在宅サービス

家庭を訪問してのサービス

訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつなどの身体介護、調理・洗濯などの生活援助をします。

訪問入浴(介護予防訪問入浴)

入浴車などで訪問し、自宅で入浴の介護を行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)

看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話を行います。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

理学療法士などが自宅を訪問し、リハビリなどを行います。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養生活を送るために必要な指導を行います。

施設に通所してのサービス

通所介護〔デイサービス・日帰り介護〕

通所介護施設で、入浴や食事の提供などを受けることができます。

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)〔ショートステイ〕

特別養護老人ホームに短期入所し、日常生活上のお世話や機能回復訓練を受けます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)〔医療型ショートステイ〕

老人保健施設に短期入所し、必要な医療上のケアや日常生活上のお世話を受けます。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)〔デイケア〕

老人保健施設などで、必要なリハビリなどを受けます。

その他

福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売)

車いすやベッドなどの福祉用具の貸与や、入浴や排せつに使う福祉用具の購入費(限度額10万円)のうち利用者負担分を除いた額を支給します。

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

家庭での手すりの取り付けや床段差の解消、洋式便所など、要介護者の自立支援や介護をするために自宅を改修する費用(限度額20万円)のうち利用者負担分を除いた額を支給します。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)〔グループホーム〕

認知症の要介護者に対し、共同して家庭生活を送りながら、日常生活上の世話や機能訓練を行います。注:要支援1の方は利用できません。

特定施設入所者生活介護(介護予防特定施設入所者生活介護)

指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入所している要介護者などに対して、日常生活上の世話や機能訓練を行います。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを行います。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、日帰りで食事や入浴、専門的なケアを行います。

夜間対応型訪問介護

夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも行います。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。