要介護度に応じたサービスと利用者負担

ページ番号1003818  更新日 2023年1月20日

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ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割をサービス事業者に支払います。(一定以上の所得のある方は2割または3割負担となります)

  • 2割負担
    本人の合計所得金額が160万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であり、3割負担の要件に該当しない方
  • 3割負担
    本人の合計所得金額が220万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上ある方

注:その他の合計所得とは、合計所得から公的年金等にかかる雑所得を除いたものです。

在宅サービスは、要介護度に応じて、介護保険で利用できる1カ月の上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する場合は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。

在宅サービスの支給限度額(月額)

要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円

1カ月の利用者負担が高額となったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者いる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。申請する際は、「高額介護サービス費支給申請書」を提出ください。

利用者負担の上限

利用者負担段階区分 利用者負担上限額(月額)
課税所得690万円以上 世帯 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 世帯 44,400円
一般 世帯 44,400円
住民税世帯非課税 世帯 24,600円
住民税世帯非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 個人 15,000円
住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 個人 15,000円
生活保護の受給者 個人 15,000円 世帯 15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 個人 15,000円 世帯 15,000円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
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