介護保険制度とは

ページ番号1003813  更新日 2024年6月4日

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高齢化や核家族化が進む中、実際に家族だけで介護を行うことが難しくなっています。
介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられるしくみが介護保険制度です。

介護保険に加入する方

1.65歳以上の方(第1号被保険者)

2.40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護保険サービスを利用できる方

1.第1号被保険者で、原因を問わず日常生活において介護・支援が必要であると認められる方

2.第2号被保険者で、下記の特定疾病が原因で介護・支援が必要であると認められる方

特定疾病(加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病)
 (1) がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
 (2) 関節リウマチ
 (3) 筋萎縮性側索硬化症
 (4) 後縦靱帯骨化症
 (5) 骨折を伴う骨粗鬆症
 (6) 初老期における認知症
 (7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
 (8) 脊髄小脳変性症
 (9) 脊柱管狭窄症
 (10) 早老症
 (11) 多系統萎縮症
 (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 (13) 脳血管疾患
 (14) 閉塞性動脈硬化症
 (15) 慢性閉塞性肺疾患
 (16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。