障がい者控除対象者認定書について

ページ番号1003811  更新日 2023年1月20日

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障害者手帳などの交付を受けていなくとも、一定の条件を満たし障がい者に準ずると認定された場合、認定書を税の申告時に添付することで、障害者控除を受けることができます。
認定書を必要な方は、担当窓口において申請してください。認定書は後日、郵送いたします。

対象となる方

申告対象の年の12月31日現在、知的障がい者または身体障がい者に準ずると認められる65歳以上の方と、6カ月程度以上寝たきりの状態にある65歳以上の方。
注:身体障害者手帳(1・2級)または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は認定書がなくても税の申告時に障害者控除を受けることができます。

担当窓口・問い合わせ先

長寿生きがい課 電話 0184-24-6323 または各総合支所市民サービス課

申請書

障害者控除対象者認定申請書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。