浄化槽設置整備事業補助金のご案内

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ページ番号1004063  更新日 2024年4月1日

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令和6年度浄化槽設置整備事業補助金の受付を開始します

令和6年4月より、令和6年度の浄化槽設置整備事業補助金の受付を開始します。
申請される方は、所定様式に記入し、必要書類を添えて建設管理課または各総合支所産業建設課へ提出してください。

浄化槽設置整備事業補助金のご案内

市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所 等で合併処理浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

専用住宅とは、主に居住を目的とする住宅で、店舗等併用住宅または賃貸住宅一戸建売り住宅をいい、 事業所等とは、商工業及び医療福祉等、事業を運営するために必要な全ての施設をいいます。

補助制度の詳細については、下記関連ファイル「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金整備要綱」及び「由利本荘市浄化槽整備事業費補助金のご案内」の確認をお願いします。

  • 区域や従前の生活排水処理の状況により、補助の対象とならない場合もありますので、申請前に必ず建設管理課または各総合支所産業建設課にお問い合わせください。
  • 浄化槽の人槽は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」により算定しますが、実情にそぐわない場合には、住宅の延べ面積のみではなく使用状況の応じた人槽を設置していただきます。

放流管の接続について

合併処理浄化槽の処理水を市道側溝へ放流する場合は、道路占用許可による申請をしていただくことになります。

放流先が市道側溝でない場合もありますので、申請前に必ず建設管理課または各総合支所産業建設課にお問い合わせください。

「合併浄化槽処理水放流管接続に伴う手続きの変更について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。